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この事件は令和4年(2022年)3月に起きたため、改正前の強制性交等罪に被告は問われました。
一審の根拠になった女子学生の説明について飯島裁判長は判決でその信用性を疑問視しました。
その上で「動画の様子から暴行や脅迫が認められず、同意があった疑いが払拭できない」としました。(強制性交等罪は暴行や脅迫を伴う性交が構成要件のため)
刑事裁判には「推定無罪の原則」を受け、犯罪事実が法廷に提出された証拠だけでは確信できないときは、被告人に有利な方向で判断しなければならないという「疑わしきは被告人の利益に」の原則があり、被告は無罪になりました。
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