滋賀医科大生集団性暴力事件の大阪高裁「逆転無罪」判決について
滋賀医科大生の集団性暴力事件は不同意性交等罪の改正刑法施行以前の発生だが、同罪には要件を明確化し判断のバラつきを防ぐ趣旨があるとされており、強制性交等罪の裁判であっても解釈、判断において参照されるべきもの。大阪高裁の「逆転無罪」判決はその意味でも誤りだと思う。
滋賀医科大生集団性暴力事件(強制性交等罪)の大阪高裁「逆転無罪」判決への批判、抗議に対して嘲笑、冷笑する者が弁護士を含めているが、これは刑法、刑事裁判の理論的一般論の話ではないんだよ。裁判官らのジェンダー意識、性差別意識の問題であり、それに基づく性的同意/不同意の評価の問題。強姦罪~強制性交等罪~不同意性交等罪という実体法の変化に関わる問題ではなく、遡及適用云々は誰も求めていない。
強姦罪時代からの裁判官らの意識の問題であるし、遅々としつつも意識変化が見られてきた中で数十年巻き戻したかの判決が下されたという問題。「姦淫は強姦・和姦を問わず多少とも有形力の行使を伴うのが常であるから……」(1969年刊『注釈刑法(4)』)。強姦罪でも当然有罪となるべき事件が、要件を明確化し判断のバラつきを防ぐ趣旨とされた不同意性交等罪という「解釈指針」ができてなお無罪とされた。
滋賀医科大生集団性暴力事件の大阪高裁「逆転無罪」判決はもちろん裁判長の個性の問題もあるが、組織としての裁判所の問題はやはり大きい。裁判官の性暴力や性差別に対する知識、認識、意識をアップデートする研修等の取り組みが不十分。そして、DVについての研修が十分に行われてきたのであれば今回の判決のような評価、結論にはなり得ないということも言える。
こちらは仁比さんのDVへの深い認識と理解に基づく質問。対して最高裁は相変わらず一般論にすり替えての答弁。裁判官等へのDVに関する研修がどれほどのものか、適切な講師が選ばれているのか。法案審議でも法制審でも「ちゃんとやっています」という説明が繰り返されてきたが、それを裏切るケースの話が… https://t.co/ELJPI9cwNR
— Masanobu Usami (@usamimn) December 19, 2024
あるいは、#フラワーデモ を組織としても裁判所も個々の裁判官なども真摯に受け止め、自身の認識、意識を問い返していたのであれば今回のような判決には至らないし、家裁でDVが軽視されるようなことも続いていないはずだ。一部弁護士のように「気に食わない判決に女たちが反発しているだけ」等と見下し、性差別的、家父長制的意識を問い返し、見直すことがまだまだできていないのではないか。
性暴力もDVもその中核にある権力関係、支配、そのジェンダー非対称性に敏感であれば、少なくとも不合理な評価、判断には至りえない。というか、その裁判官らの論理、合理性に性差別が組み込まれていて男性化された普遍のままだから「鈍感」が標準となってしまっている。
それは、大阪高裁判決への批判、抗議を、あるいは #フラワーデモ などを「感情的」「お気持ち」と嘲笑、冷笑し、自分は論理、合理性、普遍、あるいは「リーガルマインド」の側にいると思っている弁護士らも同じ。
そしてそれは2010年代以降再帰的に強まっているバックラッシュだということ。性差別的な意識、慣習、そして制度が見直されようとし、見直されつつあることに彼は「脅威」を感じ、自覚なき既得権益を奪われまいと必死になる。自覚的には「不当な」-「剥奪」への抵抗であり、「被害者意識」が立ち上がる。
この判決への抗議署名の呼び掛け文で、裁判官訴追委員会が宛先にされているのは確かに筋が悪いとは思うのだけど、それが主目的、焦点ではないことは呼び掛け文で明らか。判決への異議、抗議を可視化することが最大の目的であり意義。
裁判官訴追委員会に対しても「個人で」訴追請求するとされ、その付帯資料として署名リストの提出を「試みる」とされている。
この署名を例えば最高裁事務総局に提出したとしても、個別の裁判について事務総局は何もできないし、してはならない。提出先が大阪高裁であってもどこであっても同じ。だから、この署名の「提出」自体は象徴的な意味しかなく、この署名を通じて大阪高裁判決への異議、抗議が可視化され、その声が裁判所、裁判官に届くことに意義がある。また、この判決について争う手段は上告しかない訳で、検察の上告を後押しすることになるのが望まれる。
肝心なことは、呼びかけ人や賛同者が求めているのは「気に食わない判決を覆したい」ということではなく、この判決につながった裁判官あるいは裁判所内の性差別的な、ジェンダー非対称的な認識、意識を問い直し、見直し、正義が通る条件を整えて欲しいということであること。それを提出先云々の話に矮小化すべきではない。
「大阪高裁の“医大生による性的暴行”逆転無罪に対する反対意思を表明します。」署名の呼びかけ文より。これは不同意性交等罪なら有罪で強制性交等罪なら無罪だってことでは全くないんだよ。
暴行・脅迫の評価、判断の問題であり、裁判官の性暴力、否、男女間の性的関係に対する観念、意識の問題であり、被害者心理、加害者心理、権力(パワー)関係への敏感さの問題。 上でも引いたが「姦淫は強姦・和姦を問わず多少とも有形力の行使を伴うのが常であるから……」(1969年刊『注釈刑法(4)』)というレベルの観念、意識が未だ現役だという衝撃。
あるいは、87年の池袋事件。「ホテトル嬢」が客の男から暴行、脅迫を受け身の危険を感じ、客のナイフを奪って刺殺してしまった。正当防衛が認められず殺人で有罪となったが、そこには、「売春契約をした以上、性的自由及び身体の自由は放棄されており、保護に値しない」(一審での検察主張)、「被告人の性的自由及び身体の自由に対する侵害の程度については、これを一般の婦女子に対する場合と同列に論ずることはでき」ない(二審判決)という判断があった。
これは直接的には強姦罪に対する判断ではないが、暴行・脅迫について判断する上での検察官、裁判官の観念、意識の問題を示すもの。今回の大阪高裁裁判長も同様の判断をしたかもしれないと思わせる。
今回の大阪高裁判決でも、被害者に「被害者らしさ」が求められたことが、上に引用したまとめからも報道からも窺われる。「品行方正」で「弱く」、「落ち度がない」のでなければならない。平たく言えば、「かわいそうだとは思えない」のであれば被害者とはみなされない。「セックスなんてそんなもんでしょ。特に、行きずりで、酒が入ってたなら」という意識も窺える。これは条文だ構成要件だの水準のことではないんだよ。
証拠でもある映像に被害者の拒絶の言葉が残っているが、当時加害者も信じなかったし、裁判官も信じずありふれたことのように扱った。男性の家に入ったことも予めの同意のようにみなされた。その他、被害者側の落ち度があげつらわれ、証言の信用性が疑われた。いずれも判決文の断片と言われそうだが、性暴力の実際とはあまりにかけ離れた判断がなされたと言うのに十分だと考える。
署名への揚げ足取り、ミスリードで話がずらされていくのが悲しいし怒りを覚える。



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