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著作権法30条の4は「機械は著作物を享受しないから機械学習は享受利用にならない」という考えを前提に、適用が認められる例として「二 情報解析の用に供する場合」と書かれてる。だがその機械学習を行ったAIで元の著作物の創作的表現が享受されるのであれば話は別。「二」はそれを踏まえて修正が必要
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