Post

Conversation

付け足すけど、女湯においては身体的特徴で男性/女性区分⇒法的性別は判断材料に含まれない、だからね? 運用初期はかえって「必要ではない法的性別の確認」を求めて侵入発覚という流れが期待できるかもだけど、浸透したが最後、股間検めを強要するという一点のみで突破できるってわけ。