相続について配偶者は口出しできるのか

公開日: 相談日:2020年07月13日
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父が亡くなり、負の遺産も含めた相続が発生しました。

兄妹間で相続するか否かも含めて話し合いをしようとしたところ、兄の奥さんが同席して
「今まで義両親にはうちの家計から経済的援助をしてきている。こんどこそは借金は兄妹で均等に分割してほしい。
借金が1人のところに集約しないように、
ぜったいに兄妹全員が均等な分配率で承認をしてほしい。
相談拒否はしないでほしい。」
と主張してきました。

親の負債も相続になるのと思うので、承認するのかどうかも含めて相談人の本人がそれぞれで決めることで、
その妻や夫にはいっさい発言権のないことと思うのですがそれは乱暴な考え方でしょうか。

それとも高額になる負債を相続する場合や、相続人の家計から長年にわたり経済的援助があった場合などは、
通例的にその相続人と生計を共にする配偶者にも相続について主張できる権利が多少はあると考えるものになるのでしょうか。

おしえてください。




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    > 相談人の本人がそれぞれで決めることで、
    > その妻や夫にはいっさい発言権のないことと思うのですがそれは乱暴な考え方でしょうか。

    関係ありません。
    相手にする必要もありません。

    > 相続人の家計から長年にわたり経済的援助があった場合などは、
    > 通例的にその相続人と生計を共にする配偶者にも相続について主張できる権利が多少はあると考えるものになるのでしょうか。

    そもそも夫妻は、債権者側からすれば、基本的に相続人全員に割り当てられます。
    もっとも、相続人の内輪で別の取り決めをすることはできます。その時に、今まで支援を受けていた親族が、法ではなく道義的に、借金を多く負担することはあり得ます。とはいっても配偶者は無関係です。

この投稿は、2020年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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