相続について配偶者は口出しできるのか
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父が亡くなり、負の遺産も含めた相続が発生しました。
兄妹間で相続するか否かも含めて話し合いをしようとしたところ、兄の奥さんが同席して
「今まで義両親にはうちの家計から経済的援助をしてきている。こんどこそは借金は兄妹で均等に分割してほしい。
借金が1人のところに集約しないように、
ぜったいに兄妹全員が均等な分配率で承認をしてほしい。
相談拒否はしないでほしい。」
と主張してきました。
親の負債も相続になるのと思うので、承認するのかどうかも含めて相談人の本人がそれぞれで決めることで、
その妻や夫にはいっさい発言権のないことと思うのですがそれは乱暴な考え方でしょうか。
それとも高額になる負債を相続する場合や、相続人の家計から長年にわたり経済的援助があった場合などは、
通例的にその相続人と生計を共にする配偶者にも相続について主張できる権利が多少はあると考えるものになるのでしょうか。
おしえてください。