okuda@gameendokudaFollowClick to Follow gameendokuda稀に誤解されてますが、30条の4条文にある一~三はそれぞれ適用が認められる例です。ここに「二 情報解析の用に供する場合」と明記されている事で、生成AIが問題になってからその出力を「目的の併存」と整理して享受目的を有する可能性が検討されてますが、その時点でこの「二」は修正を要する筈ですTranslate postQuoteokuda@gameendokuda·1h著作権法30条の4は、情報解析(機械学習)そのものを主目的として「情報解析の用に供する場合」は(権利者の)権利制限を認めると例示しているのがそもそもの間違い。情報解析・機械学習を行うのはそれ自体が目的ではなく、AIの精度向上が主目的だろう。そのAIによって享受が生じ得るか否かが問題なのだ。 x.com/gameendokuda/s…7:47 PM · Dec 20, 2024·92 Views1