弁護士 師子角允彬のブログ

師子角総合法律事務所(東京:水道橋駅徒歩5分・御茶ノ水駅徒歩7分)の所長弁護士のブログです

2024-12-17から1日間の記事一覧

解雇にならないレベルのセクハラ、解雇無効を勝ち取るための対応

1.セクシュアルハラスメントの処分量定 国や自治体、企業の多くは、セクシュアルハラスメントを懲戒事由として定めています。例えば、人事院総長発「懲戒処分の指針について」(平成12年3月31日職職-68)は、 「暴行若しくは脅迫を用いてわいせつ…