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宮沢案(123万円)における住民税については 基礎控除→据え置き 給与所得控除→10万円引き上げ になるようです。 よって、年収300万円の場合 ・給与所得者の減税額は1万円増えて2万円に ・給与所得者以外の方は、所得税の基礎控除の10万円の引き上げだけなので減税額は5000円のみです。