Post

Conversation

不正競争防止法には「類似していて見分けが付かない」ようなデザインを禁止する周知商品等表示の混同惹起行為(不正競争防止法第2条第1項第1号)というのがあり これはホームページの類似性とかにも適用されるので 普通に不味い