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【判決詳報】猪苗代湖ボート死傷事故、逆転無罪判決 実況見分は「被告に不利」 asahi.com/articles/ASSDJ 地裁判決は、被告が約220メートル先から湖面に浮くマネキンを視認できたとする福島県警の実況見分などを根拠に、被告が前方確認を怠ったなどとして有罪と判断しました。 一方、高裁判決は、マネキンは浮力で人体より高く湖面に出て目立つことや、着衣の色が異なることなどを問題視。実際に船を操縦する人は広く注意を払うため、実況見分のように遠くの一点を凝視しないなどと指摘し、県警の実況見分は「被告に不利なものになっている」と判断しました。