Post

Conversation

現行法はわざと情報解析段階と生成段階を分けて法を適用しようとしてるからな。 生成AI開発において情報解析と生成はセットで考えるべきなのに、それをなんとか誤魔化そうと、政府と著作権専門家が必死になって作り上げたのが30条の4と47条の5のタッグ技だと自分は思ってる。
Quote
倫獄(リンゴ)
@ringo_yakuri
「学習の許可を得ていない著作物Aを学習に使用した(現行法上は合法)結果、生成AIから著作物Aに類似する出力(現行法上も違法)が可能になった」という事例と、「許諾を得た著作物B
Show more