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Conversation

「犯罪行為や違法な行為を平然かつ盲目的に次々と行う危険な集団」であるNHK党の弁護士や党員から、私を“説得”したら1000万円の懸賞金がかけられているため、身の危険を感じています。 論理が破綻した卑劣な強要にご回答するならば、仮に財団を構成すべき破産法人の資産をその破産法人の代表者や役員が毀損したとしても、基本的にその毀損による破産法人の損害を請求する権利を有するのは破産法人の破産管財人です。破産債権者が破産法人の代表者や役員に直接請求することができるのは、配当手続まで行ってその毀損により配当額が減少した場合(毀損と配当額の減少に相当因果関係のある場合)に限ります。 今回そもそも「財団を構成すべき破産法人の資産をその破産法人の代表者や役員が毀損した」という事実関係はなく、配当手続どころか債権認否も未了であり、破産債権者の請求権の基礎がありません。 しかも、令和6年度の3億円や令和7年度の2億4000万円は財団を構成するものではない単なる逸失利益であり、しかもその利益の逸失の原因は党所属の国会議員がその義務を果たさずに政党交付金受領に必要な政党届けに添付すべき「承諾書及び宣誓書」を作成提出しなかったことにあるのであり、破産法人の代表者や役員に請求し得る財産の毀損ではあり得ないものです。 また、代表者が辞任するしないはかかる請求権とは何ら関係しないものであり、不存在の請求権に基づく多額の請求訴訟の提起による威嚇により義務なき行為を強要することは強要罪にも該当し得る極めて卑劣で不当な行為と考えます。 #反社会的カルト集団
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弁護士 村岡徹也
@bvfO0yfPbFythcZ
仮に大津さんが 辞任しなかった場合 可能な限り破産債権者を 集めて集団訴訟の形にします。 全体で集まった額と人数に 応じて原告数と請求金額は 決まります。 請求理由は 政党資産を故意に隠匿棄損した 背任による共同不法行為で、 被告は役員3名連帯責任です。 損害は政党が本来有すべき
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