仮に大津さんが
辞任しなかった場合
可能な限り破産債権者を
集めて集団訴訟の形にします。
全体で集まった額と人数に
応じて原告数と請求金額は
決まります。
請求理由は
政党資産を故意に隠匿棄損した
背任による共同不法行為で、
被告は役員3名連帯責任です。
損害は政党が本来有すべき
財団資産が棄損されたため配当を
得られなかった相当額です
令和5年度 7000万円
(管財人が回収した額は除く)
令和6年度 約3億円
令和7年度 2億4000万円
合計6億1000万円
また、不法行為裁判の場合
弁護士報酬相当損害が
請求額の10%加算されます
以上、合計6億7100万円
例えば、政党債権者全体の
8割が参加したとすると、
上記合計額の8掛になります。
以上、政党債権者の方へ
向けたご報告になります。