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仮に大津さんが 辞任しなかった場合 可能な限り破産債権者を 集めて集団訴訟の形にします。 全体で集まった額と人数に 応じて原告数と請求金額は 決まります。 請求理由は 政党資産を故意に隠匿棄損した 背任による共同不法行為で、 被告は役員3名連帯責任です。 損害は政党が本来有すべき 財団資産が棄損されたため配当を 得られなかった相当額です 令和5年度 7000万円 (管財人が回収した額は除く) 令和6年度 約3億円 令和7年度 2億4000万円 合計6億1000万円 また、不法行為裁判の場合 弁護士報酬相当損害が 請求額の10%加算されます 以上、合計6億7100万円 例えば、政党債権者全体の 8割が参加したとすると、 上記合計額の8掛になります。 以上、政党債権者の方へ 向けたご報告になります。