収賄罪で京都市上下水道局主任に有罪判決 京都地裁

京都市が発注した下水道工事で、特定の業者が下請けとして受注できるよう便宜を図った見返りに自宅の改修工事を無償でさせたとして、収賄の罪に問われた京都市の職員に、京都地方裁判所は、執行猶予のついた懲役1年の有罪判決を言い渡しました。

「京都市上下水道局みなみ下水道管路管理センター」の主任、松田一朗被告(49)は、京都市が発注した下水道工事で、左京区の土木工事会社が下請けとして受注できるよう便宜を図った見返りに、令和2年におよそ20万円相当の自宅の外壁工事を無償でさせたとして収賄の罪に問われました。
12日の判決で、京都地方裁判所の山口智子 裁判官は、「無償でしてもらえるかもしれないなどと期待して工事を依頼していて、公務員としての意識は希薄で、公務員の職務の公正と信頼を害した程度も軽視できない」と指摘しました。
一方で、反省しているなどとして、懲役1年、執行猶予3年と追徴金20万3500円の判決を言い渡しました。
京都市の上下水道局をめぐっては、別の職員も特定の業者に下水道工事を受注させる見返りに業者から現金10万円を受け取ったとして、ことし(令和6年)7月に逮捕・起訴され、京都地裁で審理が行われています。

【収賄で有罪判決の主任を懲戒免職処分 京都市】
有罪判決を言い渡された松田主任について、京都市は12日、懲戒免職の処分にしました。
これについて京都市上下水道局の中野晋 総務部長は、「市民の信頼を裏切ることとなり、深くおわび申し上げます。公務員として決してあってはならない行為であり、厳正な処分をしました。改めて服務規律の一層の徹底を図り、信頼回復に全力を挙げていきます」とコメントしています。

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