カントクちゃん@JohnOminorFollowClick to Follow JohnOminor賠償金は損金(経費)算入できない(有責との判決ベース)、かつ、受け取り側は雑収入で利益計上、課税対象ですからダブルで税収貢献ですので、この方は国税庁の熱烈なサポーターなのかも知れません。Translate post10:20 AM · Dec 14, 2024·847 Views1 Repost1 Quote11 Likes