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土岡先生の為に力を貸して下さい


2008年7月から早3年を過ぎ、
このたび皆様のご協力のお陰で2011年9月22日懲戒免職処分が取り消されました。
皆様のご協力に心より御礼申し上げます。





1週間ほどの短期間にも関わらず2,343名の著名をいただくことができました。
多くの皆様方のご厚情にあずかりまして深謝申し上げます。

皆様の熱い思いが大きな力となってくれることと切に願うとともに強く信じています。



嘆願書はここから取得して下さい。
嘆願書
嘆願書の募集は終了しました。
たくさんのご協力ありがとうございました。
集まった嘆願書はすべて発起人の方にお送りさせていただきました。

判例1

判例2



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地方公務員法 第29条

(懲戒)
第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

1.この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

3.全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合《改正》平11法1072 職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。《追加》平11法107
《改正》平15法1193 職員が、第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又はこれらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に第1項各号の一に該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。《追加》平11法1074 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

(適用除外)
第29条の2 左に掲げる職員及びこれに対する処分については、第27条第2項、第28条第1項から第3項まで、第49条第1項及び第2項並びに行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定を適用しない。

1.条件附採用期間中の職員

2.臨時的に任用された職員2 前項各号に掲げる職員の分限については、条例で必要な事項を定めることができる。