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冬のボーナスの時期。わが社には「奥様ボーナス」という制度がある。社員だけではなく、奥様の口座にも賞与が振り込まる。そして「会社がこれだけ繁栄してるのは、奥様のおかげです。働いているのはご主人ですが、その何割かは奥様の力によるものです。いつもありがとうございます。」と 社長から直筆の葉書も届く。これも「半径3メートル以内の関わる人を大切にする」という企業文化。家族を大切にする文化が最強の組織をつくる。
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労働基準法第24条では「直接払いの原則」が規定されているため、特別な事情がない限り従業員以外の口座に賃金を振り込むことは違法です 従業員が未成年の場合でも、その両親など法定代理人への支払も禁止されています また「全額払いの原則」では労働の対価は全て従業員本人に帰属させることを目的としており、その観点からも配偶者への支払いは違反である可能性があります hcm-jinjer.com/blog/jinji/lab… なお、法人から従業員以外の配偶者個人へボーナスを支払った場合は、寄付または贈与とみなされ、受け取った側は一時所得として税金がかかる可能性があります lp.jtmi.jp/become-a-trust…
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