先方 その通り。
の後に、指針の解説の抜粋を追記しました。
「だからこそ、公益通報者保護法に基づく指針(公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針)(令和3年8月 20 日内閣府告示第 118 号)の第4-2-(2)-ロ「事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる。」との規定に関する公益通報者保護法に基づく指針の解説(令和3年10月)の第三-II-2-(1)-③の最後の・にも、「法第2条に定める「処分等の権限を有する行政機関」や「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」に対して公益通報をする者についても、同様に不利益な取扱いが防止される必要があるほか、範囲外共有や通報者の探索も防止される必要がある。」と明記している。」