“未だに保護されるべき公益通報者は一号通報に限られるとする誤解が止みませんので、本日、公益通報者保護法を所管している消費者庁に問い合わせたところ、私の理解の通りでしたので、ここに紹介しておきたいと存じます。”
保護されるべき公益通報者の範囲について【消費者庁見解追記版】|衆議院議員 足立康史 #note note.com/adachiyasushi/
当方 公益通報者保護法11条2項に、「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。」とあるが、「、」があるために、「必要な措置をとらなければならない」のは一号通報に限定されているとの誤解がある。消費者庁の見解如何。
先方 議員ご指摘の通り、一号通報に限定されているというのは誤読である。「必要な措置をとらなければならない」対象は「公益通報者」の全体であり一号通報に限定されていない。ご指摘の「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、」は「適切に対応するために必要な体制の整備」だけにかかっており、その全体が後半の「必要な措置」の例示となっている。
当方 そうした立法者の意思や法令解釈を補強するような条文やロジックは、同法の中にないか。論旨を補強したい。
先方 そうした観点で言えば、当に同じ法11条2項の前半に、「公益通報者の保護を図る」と明記されている。ここにいう「公益通報者」とは、言うまでもなく「公益通報者」の全体である。
仮に、法11条2項の後半の規定が一号通報だけを念頭に置いた規定であるとすると、前半の趣旨と平仄が合わなくなる。
当方 法の趣旨からいっても、一号通報であっても三号通報であっても、「必要な措置をとらなければならない」わけですね。
先方 その通り。
Q&A集においても、のQ9「まず事業者内部に公益通報をしてからでないと、外部公益通報をすることはできませんか。」という問いを敢えて取り上げ、 「本法では、通報先として、1事業者内部、2権限を有する行政機関等、3その他の外部通報先が規定されていますが、公益通報者は、順番を問わず、いずれの通報先に対しても公益通報をすることができます。なお、事業者が、労働者等に対して外部公益通報を禁じたり、まず内部公益通報をするよう公益通報の順序を強制したりすることは、本法の趣旨に反するものであ」ると明記している。
法の趣旨や論理構成から言っても、法11条2項の後半に規定する「必要な措置」が一号通報だけを念頭に置いた規定であると解釈することはできない。そうした読み方は、立法者の意思、そして法の趣旨に反する、と言わざるを得ない。
当方 理解した。こうした解釈は、既存の文書等に明記されていないのか。
先方 本日のやり取りのような内容を明記したものはないが、幹部まで上げた説明ぶりであるので、間違いはない。
当方 本日こうして説明を受けた旨、公表してよろしいか。
先方 構わない。
当方 深謝。
Quote
足立康史 前衆議院議員
@adachiyasushi
Replying to @adachiyasushi
こういう言い方を電波放送でしたらアカンと私は思います。
松井一郎氏「県民局長は内部と外部両方に通報しておけば」テレビ出演し「そうすれば公益通報の疑問湧かなかった」(デイリースポーツ)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/d51ab
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