鈴鹿大の非常勤講師、契約打ち切りは無効 津地裁が賃金352万円支払い命じる判決
2024年12月12日 18時44分 (12月12日 21時18分更新)
鈴鹿大(三重県鈴鹿市)の非常勤講師が、無期雇用契約に転換していたにもかかわらず契約を打ち切られたのは不当だとして、運営する学校法人享栄学園(同)に地位確認などを求めた訴訟の判決が12日、津地裁であった。竹内浩史裁判長は、契約打ち切りの無効を認定し、未払い賃金352万8千円などの支払いを命じた。
竹内裁判長は「講師が担当する授業がなくなることで契約終了できるのであれば、雇い止めを許容する結果となる」などと労働契約法に反すると指摘した。
判決などによると、留学生に日本語を教えていた講師は...
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