Post

Conversation

森奈津子氏との裁判ですが、判決文が届きましたので、一部加工した上で掲載します。 改めて、「全面勝利!」ですね。 #また正義が勝ってしまった
令和6年12月10日判決言渡同日原本領収 裁判所書記官
令和5年(7)第34306号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日・令和6年11月27日
判決
原告 楯 奈穗子
同訴訟代理人弁護士 神原 元
被告 森 奈津子
同訴訟代理人弁護士 須賀田 宗敬

主文
1被告は、原告に対し、5万5000円及びこれに対する和5年10月5日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用はこれを20分し、その19を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
4. この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第1  請求
被告は、原告に対し、110万円及びこれに対する令和5年10月5日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
本件は、原告が、小説家等である被告に対し、インターネット上における被告の投稿により名誉を毀損されたと主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害金110万円及びこれに対する不法行為の日(上記投稿日)で
read image description
ある令和5年10月5日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実
(1) 本件の関係者及び背景事情
以下、被告による投稿の理解に必要と考えられる限度で、本件の関係者及び背景事情に関する事実関係を示すこととする。
ア被告は、小説家であり、「白百合の会」の代表者である。「白百合の会」とは、いわゆる性自認至上主義に対抗するLGBT当事者の団体とされている。
原告は、これまでインターネットを通じて知った、人種差別やトランスジェンダー差別に反対する活動に参加したことがあり、また、被告に批判的な立場から、インターネット上での投稿を行っていた。
(以上につき、甲6、18、乙4ないし14、弁論の全趣旨)
イ「しばき隊」とは、平成22年頃に発足した、ヘイトスピーチを批判し、これに対抗する街頭活動等の活動を行っていた団体であるが、平成26年頃に解散したとされている。この解散後も、同様の活動を行う者に対しては、「しばき隊系」「しばき隊界隈」などと呼ばれることがある。
東京都武蔵野市にある金井米穀店は、令和4年7月頃、インターネット上で、同市で条例制定が議論されている外国人住民投票権について批判的な投稿をし、これに対して「しばき隊系」とされる人々が抗議活動を行った。原告も、同月30日頃、金井米穀店の店舗前で「抗議」等と記載されたプラカードを掲げ、これを撮影した写真をインターネット上に投稿した
(ただし、原告は、しばき隊に所属していたことを否認している。)。
(以上につき、甲7ないし9、乙1ないし3、弁論の全趣旨)
ウ    (以下「  」という。)は、日本近現代史・国際関係論を専門分野とする研究者である。
read image description
被告は、インターネット上において、  がしばき隊から執拗に嫌がらせを受けており、そのような中で、平成29年頃の出来事として、  の飼い猫が何者かによって殺害されたとの投稿をしていた。
(甲2、5、弁論の全趣旨)
(2) 被告による投稿
ア被告は、令和5年10月4日、  の飼い猫が殺害されたことに関する従前の投稿をまとめた「猫の力を思い知るがよい」との記事(以下「本件記事」という。)をインターネット上の記事共有サイトである「note」で共有して公表した。
被告は、同日、SNSである「X」の自己のアカウント上で、本件記事を引用して、「何度でも蒸し返せるよう、noteにまとめました。私は、しばき隊&LGBT活動家ではなく猫の側につく。お気が向きましたら、拡散をお願いいたします。」と投稿した。
(以上につき、甲2、3)
イ原告は、令和5年10月5日、「X」の自己のアカウント上で、上記アの被告の投稿を引用して、「一人で何処まで堕ちようと勝手だが、このとことん他人を巻き添え・道連れにしようとするネトネトした感じが気悪いんだよなあ。」と投稿した(甲3).。
ウ 被告は、令和5年10月5日、上記イの原告の投稿を引用して、改の投稿(以下「本件投稿」という。なお、投稿中の絵文字は省略した。)をした(甲1)。
「ほらね。吉祥寺の#金井米穀店に陰湿な集団嫌がらせを繰り返したことで有名なしばき隊系活動家が、note『猫の力を思い知るがよい』
(note.com/morinatsuko/n/...)にケチをつけている。  の愛猫が殺害されたことに関し、後ろ暗いものがあるのでしょうね。許さないよ。LGBT活動家含めてな」
read image description
エ 本件投稿には、本件記事にリンクが張られている。本件記事には、次の記載が含まれている(甲1、2)。
「当時、反原発団体・首都圏反原発連合の活動家や、そこから派生したレイシストをしばき隊(現C.R.A.C.)の反差別チンピラやそのシンパが、に執拗にいやがらせをしていた。そんな中、  の愛猫たまちゃんが何者かによって殺された。」「気に食わない知識人の愛猫を殺せば黙らせることができると、考えた者がいたのかもしれない。」
2 争点
(1) 本件投稿が事実を摘示したものか意見・論評か、事実の摘示であればその摘示事実は何か、本件投稿によって原告の社会的評価が低下したか(争点(1))
(2) 損害の内容及び損害額(争点(2))
3争点に関する当事者の主張(1) 争点(1)について
(原告の主張)
ア 本件投稿は、原告に向けて、「  の愛猫が殺害されたことに関し、後ろ暗いものがあるのでしょうね。」と記載しており、①原告がの飼い猫を殺害した、又は殺害を教唆・幇助するなどその殺害に関与したとの事実を摘示したものである。また、本件投稿は、原告を「しばき隊関係者」と呼んでおり、引用する本件記事には、しばき隊関係者がに嫌がらせをしたどの記載があるから、この記載を併せみれば、②原告が小背教授に嫌がらせを繰り返したとの事実を摘示したものである。
本件投稿は、事実を摘示するものであり、意見・論評ではない。
1本件投稿及びこれと一体となる本件記事は、原告が嫌がらせをしたとの不道徳な行為をしたとの印象を与え、また、原告が他人の飼い猫を殺害したことは罪行為であり、その動機が政治的なテロリズムであるとの印象
read image description
Quote
Naoko Tate
@naotate1
正義は勝つ! x.com/naotate1/statu…