同性婚認めないのは “憲法13条違反”初判断 福岡高裁

同性どうしの結婚が認められていないのは憲法に違反するとして、福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルが国を訴えた裁判で、2審の福岡高等裁判所は、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという初めての判断を示しました。

福岡県と熊本県に住む3組の同性のカップルは、同性どうしの結婚を認めていない民法などの規定は婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こしました。

一方、国は「同性どうしの結婚は憲法で想定されていない」などと主張しました。

1審の福岡地方裁判所は2023年6月、民法などの規定について「同性カップルに婚姻制度の利用によって得られる利益を一切認めず、憲法に違反する状態にある」として「違憲状態」だと指摘した一方、賠償を求める訴えは退け、原告側が控訴していました。

13日の2審の判決で福岡高等裁判所の岡田健 裁判長は、「当事者が同性である場合の婚姻について法制度を設けていないことは、同性の人を伴侶として選択する人が幸福を追求する道を閉ざしてしまうことにほかならない」などとして、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという初めての判断を示しました。

さらに、法の下の平等を定めた憲法14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法24条2項にも違反するという判断を示しました。

一方、国に賠償を求める訴えは退けました。

同性のカップルに結婚が認められないのは憲法に違反するとして国に賠償を求める集団訴訟は、全国5か所で6件、起こされています。

1審では判決が出そろい、「憲法違反」が2件、「違憲状態」が3件、「合憲」が1件と判断が分かれました。

2審の判決は今回が3件目で、これで1件目の札幌高裁、2件目の東京高裁に続いて、いずれも「憲法違反」の判断となりました。

来年3月には名古屋高裁と大阪高裁でそれぞれ判決が言い渡される予定です。

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