契約打ち切りの鈴鹿大学非常勤講師 地位認める判決 津地裁

鈴鹿市の大学の非常勤講師が、雇用契約を変更したあと合理的な理由を示されないまま契約を打ち切られたのは不当だとして、大学を運営する学校法人に対し、地位の確認などを求めていた裁判で、津地方裁判所は「雇用を維持する努力を尽くしたとは認められない」などとして、原告の訴えを認める判決を言い渡しました。

この裁判は、平成14年以降、鈴鹿大学に勤務していた非常勤講師が、1年単位で更新する雇用契約から期間の定めのない契約に転換したあと、合理的な理由を示されないまま契約を打ち切られたとして、大学を運営する鈴鹿市の学校法人「享栄学園」に対し、地位の確認や未払いの賃金の支払いを求めたものです。
12日の判決で、津地方裁判所の竹内浩史裁判長は「留学生の受け入れ方針の変更や経営環境の悪化などが見込まれることから、人員削減の必要性は一概に否定できないが、原告にかわる任期付きの教員を採用した経緯などを考慮すると雇用を維持する努力を尽くしたとは認められない」などと指摘しました。
その上で、原告の訴えを認め、契約解除後も引き続き非常勤講師として働く地位があると認め、判決確定までの未払い賃金を支払うよう命じる判決を言い渡しました。
判決を受けて原告は「同じような事案で苦しむ非常勤講師が全国にいるので、その人たちに役立つ判例になってよかった」とするコメントを発表しました。
一方、享栄学園は「判決文が届いていないのでコメントは差し控える」としています。

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