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1「開示された情報の用途としては開示請求者の損害賠償請求権の行使等法律上認められた被害回復の措置を採ること以外に考えられない。従って」との記載が削除。 2「プライバシー等の利益を侵害した場合には、すべて、」との記載が、「名誉権等の権利利益を侵害した場合には、」 に改められた。 これは貴殿のような読み間違いする人が多いからと考えてる。 加えて、高裁の判断。 あと、貴殿の指摘する「犯罪被害者〜」はマスコミの報道も全部禁止してると思ってるの? これらを根拠に自説を述べた。 そう思うという曖昧な言い方をしたのは、あくまで自説だから。 以上。 あとは任せるが、もう返信はしない。 キリがない