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ステーショナリー写真

​大手前丸亀教職員会は、
大手前丸亀中学・高等学校の教職員が中心となって
結成した労働組合です。
​学校法人倉田学園の現状を伝え
正常な教育活動を実現することを目的としています。
活動の方針:「法令遵守」

​重要なお知らせ

 理事長の理不尽な言動により退職を決意した先生が複数います。また退職を検討している先生も複数います。教職員は誰ひとりとして違法なことはしていません。悪いことをしていない先生方がなぜ退職しなければならないのでしょうか。

<12月11日更新>

 12月10日に職員会議が開催されました。理事長は自らの過失を認めたり、謝罪をしたりすることはありませんでした。それどころか教職員への批判を繰り返していました。教職員会が申請して労働委員会が作成し、理事長が同意した「あっせん案」には6つの項目があるのですが、理事長はそれらを守れていません。

 11月22日の段階で法人側は36協定の内容を具体的に検討していないままに教職員会に締結を要求していました。そのため修正が多数必要な状態でした。36協定の具体的内容は法人側で準備するものです。学校の混乱を解消するためにやむなく不備のある状態で締結せざるを得ませんでした。11月22日の段階では、11月27日までに修正することを約束し、仮締結をしました。しかし理事長側は11月27日までに修正をすることはありませんでした。それどころか理事長は12月11日現在になっても修正を行なっておらず、仮締結のままの状態です。この点も理事長側の顧問弁護士が、理事長の明白な落ち度であると認めています。36協定の仮締結から約3週間が経とうとしていますが、「あっせん案」及び理事長に課された義務が履行されていない状況にあります。

仮締結をした後で態度を変えることは信義則に反します。理事長には自らの過失を認め、生徒・保護者の皆様などにご迷惑をおかけしたことを謝罪し、また正直に事実を説明し、自らに課された義務を履行することを求めています。

<12月10日更新>

 今、教職員会が36協定のことを言及している理由は、理事長がいまだに教職員会に問題があると主張しているからです。12月7日に理事長・理事長側の弁護士・副校長・教頭と教職員会で協議した時に、理事長側の顧問弁護士が、理事長の明白な落ち度として「①36協定の期限を失念していたこと②直前になって具体的な内容を法人側で検討せずに締結を求めたこと③理事長が団体交渉の申し入れをしなかったこと」などを認めました。そこで教職員会としては、さまざまな協議を先に進めることができると考えていました。しかし協議が終わったあとで、理事長が自らの過失を認めないということを副校長・教頭に主張していることがわかりました。これまで理事長は事実とは異なる情報を一方的に通知し、教育現場を混乱させてきました。このままでは再び、さまざまな問題が起こることになります。そのため理事長の虚偽の主張を容認することはできません。

<12月10日更新>

 副校長・教頭が理事長に対して12月14日の保護者説明会では、これまでのことを包み隠さず話すべきだと説得したところ、保護者説明会に出席するなと言われたそうです。しかし副校長・教頭は、説明会に出席して保護者の皆様に事実を話すと理事長の命令を突き返したそうです。

<12月9日更新>

 理事長兼校長から冬の賞与の支払いが通知されました。生活が成り立たないほどの少額の支給になっています。
学校の先生といえども、自身や家族の生活があっての教育活動です。理事長兼校長によるハラスメント行為だけでなく、生活そのものにダメージを与えるやり方には到底納得できません。大量の先生方が退職を決意せざるを得ない状況をますます理事長兼校長がつくりだしています。

<12月8日更新>

 大手前丸亀教職員会は、大手前丸亀中学・高等学校の教職員によって結成された労働組合です。結成以来、生徒の皆さんに充実した教育環境を提供することを目的の一つとして活動してきました。一方で教職員会としてもコンプライアンスへの意識が高まる現在、労働法令遵守を無視できず、労働基準監督署からの指導を無視して、学園が運営されることを容認できませんでした。未だに労働基準監督署から是正指導が全て改善されていない実状があります。例えば、労働時間の把握が十分にできておらず、これが様々な法令違反につながっています。このような状態では教職員は安心して教育活動に専念することはできません。まずこのことをご理解ください。

 

 次に36協定に関連して起こった一連の問題の経緯の概略をお伝えいたします。なぜこのような事態が起こってしまったのかというと、法人が36協定締結に必要な書類を作成せず、また必要な手続きを取らなかったこと、また有効期限切れ直前に対応を求めてきたという法人の過失に主な原因があります。法人は、36協定が締結できない原因が教職員会にあると主張してきましたが、全くの事実誤認です。そもそも、締結すべき36協定案が法人から示されてなければ締結ができません。教職員会にこれが最初に示されたのは11月7日です。それ以前には教職員会が締結を拒否する余地もありません。36協定締結が遅れたのは、もっぱら法人の責任であり、これを教職員会に責任転嫁しています。

 このような状況の法人に対して、教職員会が労働委員会にあっせんを依頼し、最終的には11月22日に36協定を締結することになりました。加えて、労働委員会のあっせんで、法人が労働時間の把握を適正に行うなど、これまでの法令違反を改善することを約束しています。

 

 今回の36協定に関連して、教職員会としても、法人の過失により教育活動が制限されたことで、生徒・保護者の皆様に心配を抱かせるような事態を防げなかったことは、大変遺憾に思っています。早期に問題を解決し、これまで以上に生徒・保護者の皆様に対して充実した教育環境を提供するため尽力します。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

<12月7日更新>

 理事長は連日、教職員を批判する文書を出しています。本日(12月7日)も、教職員を批判する文書を全教職員に向けて配布しました。組織のトップが根拠や理由もなく批判することは、パワハラです。連日続くパワハラに教職員は限界を感じています。

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朝鮮学校の教室

​大手前丸亀教職員会の活動方針

大手前丸亀教職員会は、大手前丸亀中学・高等学校の教職員が中心となって結成した労働組合です。

労働組合といっても労働条件の向上を主な目的にしていません。

理事長兼校長による不適切な言動・ハラスメント行為から身を守るために結成しました。

労働組合は、憲法で団結権・団体交渉権・団体行動権が保障されており、

理事長と対等な立場で話し合いをすることができます。

私立学校は、公的な教育機関です。

生徒に法律を守ることを教えるはずの学校が法律を守らなければ、教育そのものが成り立ちません。​​

​教職員がハラスメント行為を受けながら、生徒の皆さんに充実した教育を提供することもできません。

そのため大手前丸亀教職員会の活動方針は、当たり前のことですが、「法令遵守」です。

私たち教職員も法令を遵守し、また学校法人倉田学園に対しても「法令遵守」を求めていきます。

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2024年12月8日

2024年12月3日

2024年11月17日

2024年11月14日

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