その解釈は間違いでは?
サンフランシスコ平和条約は
第14条(b)で「連合国は日本と日本国民が行った戦争の遂行中にとった行為から生じた損害の賠償権を放棄」を定め
第19条(a)で「日本は連合国とその国民が行った戦争と条約発効前の占領任務の遂行中にとった行為から生じた損害の賠償権を放棄」
を定めている
ただしそれは「自国民の損害について、相手国の責任を追及する『外交保護権』を放棄した。個人が損害を与えた国の政府に直接賠償を求める権利には影響がない。国に補償の義務はない」という意味
被爆者達が米国に個人として損害賠償を求める事は可能
また戦争相手国に与えられた(国と雇用関係がない)自国民の損害に対して自国政府が補償する義務がないのは世界中の戦争で見られる事(戦争の勝ち負けと関係なく)
基本的にどの戦争においてもそんな権利も義務も認められていない(探せば例外はごく僅かにあるかも知れないけど原則的には)
日本も戦争中や占領下で連合国民に酷い事をしたケースはあったが、
日本は連合国に賠償金を請求されていないし、
日本国の代わり連合国が自国民に補償したという話も聞かない