2,585,000円の事後買収

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大石は,令和4年2月20日に投開票が行われた県知事選挙で選出された長崎県知事であり,かつ大石賢吾後援会という資金管理団体を主催する者である。選挙コンサルタントは,J社の代表取締役であり,各種公職選挙におけるコンサルティングを業とし,令和4年2月3日告示,同月20日投票の長崎県知事選挙に立候補,当選した大石から,選挙コンサルタント業務を受託し,選挙運動のために使用する証紙添付のポスター,チラシ,ハガキの作成,インターネットによる選挙活動の企画,手配,担当者の選任,選挙情勢を把握するための電話による情勢調査,選挙人に対して電話を機械的に発信し,音声メッセージを再生するシステムによる大石への投票呼びかけ,同人の個人演説会への参加の呼びかけなど上記大石に当選を得させるための活動を行う選挙運動者であった者,太田伸二は,上記大石の同知事選挙の選挙運動の出納責任者として,選挙運動に関する収入・支出を管理していた者であるが,3人は共謀の上,同年2月28日,上記大石に当選を得させるため上記選挙運動を行ったことの報酬として,長崎市内の十八親和銀行本店大石賢吾後援会名義口座から,J社名義の口座に3,493,646円を振込送金し,そのうち業務が特定できない調査費用一式として計上した2,585,000円が,被大濱﨑に対する選挙運動の報酬の供与であることに間違いはない。




一般的な選挙コンサルタントは,最も重要な仕事として「ルールを守らせること」だという。選挙運動を「スポーツ」と一緒で,公職選挙法などの法律に基づき,ルールを守って公正に行われるべきものだからだ。

候補者や陣営の人たちと信頼関係を築くことは大事だが,あくまで選挙は当事者と支援者,地域の人たちのものだという考えから一定の距離感を保つことが必要だとされている。

無資格の「選挙コンサルタント」は,候補者の代理人として手続きを行うことはできない。選管や所轄警察署へ代理人として出向くと 違法で特定行政書士資格を持った,本物の「選挙プランナー/コンサルタント」に依頼しないといけないが大石陣営は全て無資格の選挙コンサルタントが出向いて手続きをしていた。

O氏は,大石の選挙コンサルタント業者であり,選挙運動者であり選挙参謀であり,統括管理責任者であった。

そもそも,選挙前に,自民党長崎県連から陣営関係者に選挙コンサルティングだと紹介されて,業務内容の説明を受けてよろしくお願いします,と口頭であったものの,業務委託契約書等はなく,契約内容や対価等が定まっていないばかりか,本年6月までにコンサルタントへの報酬は支払われていない。

また,なぜか,大石の選挙コンサルタントが関わった大物参議,市長選挙等でも支払った形跡はない。

もしかして,ボランティア活動?とも考えたが,そんなバカなことがあるはずもなく,どの選挙でも高額な請求書があり,大石同様に,業務実態のない請求書で支払いを受けていることが考えられる。

よって,上記J社名義の口座への3,493,646円の振込送金のうち,調査しても業務が特定できなかった調査費用一式として計上した2,585,000円が, 選挙コンサルタントに対する選挙運動に対する報酬(供与)である。 

最後に、本ブログは、大石を誹謗中傷、名誉を毀損する意図は一切ありません。

公人大石の真実を長崎県民にお伝えしたい、その一心です。

SNSへの投稿であっても、
「公共の利害に関する場合の特例」の規定(刑法第230条の2)が適用されます。
① 公共の利害に関する事実に関係し、
② その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる場合で、
③ 摘示した事実が真実であることの証明があったときには、
免責され得ます(同条1項)

今後においても、真実性の証明について、確実な証拠や根拠、他の表現手段と変わらない水準の証拠、根拠、調査が求めつつ発信したいと考えています。
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