福永弁護士の詭弁について解説します。
福永弁護士は、XXXXは裁判所が認定していないとか評価していないとか言って議論をずらしています。
そう表現されてもさほど間違いない内容が判決文に書いてあるのですが、そうは書いてない、と屁理屈のようなことを主張しています。
それをはっきりさせるために今回の判決文で裁判所が何を認めて、何を評価したのかを示します。
まずはちだいさんが使用した「反社会的カルト集団」という言葉は、「違法と評価される行為を平然と盲目的に次々と行う集団又は団体」という意味であると解釈できると評価しています。(P7下部)
「違法と評価される行為を平然と盲目的に次々と行う集団又は団体」というのはとてもひどい表現です。こんなことを言われたら、確実に立花孝志氏と党の社会的評価は下がると言えるでしょう。
これはもちろん裁判所が立花さんや党を「違法と評価される行為を平然と盲目的に次々と行う集団又は団体」と認定したわけではありません。ちだいさんの使用した「反社会的カルト集団」という言葉が、そういう意味だと解釈できると言っているだけですが、重要なのは、そのようなひどい言葉をちだいさんが言ったと裁判所が評価した上で、判決文のP11にあるように、「前提としている事実が重要な部分について真実であると認められる」
ので違法性がないと結論づけています。
つまり裁判所が直接的に、立花孝志氏と党が「反社会的カルト集団」や「違法と評価される行為を平然と盲目的に次々と行う集団又は団体」であると認定はしていないという福永弁護士の主張が正しかったとしても、「違法と評価される行為を平然と盲目的に次々と行う集団又は団体」という意味において「反社会的カルト集団」という言葉を使っても当然だという判断を裁判所が下したというのは事実と言えるでしょう。
そのことを「裁判所が反社会的カルト集団と認定した」と表現したとしても、それほど大きくはずれていません。
そして、福永弁護士が↓で強弁する「立花さんや党、ましてや支持者が悪質かどうかなんてどこにも評価されていませんよ?」というのも同様で、議論のすり替えです。
P9-10にあるように判決文には「原告代表者及びその支持者らについては、平成25年以降現在に至るまで、複数回にわたって、犯罪行為又は不法行為と評価される行為をしていた事実が認められる」とあります。
裁判所が事実であると判断した彼らがやっていた行為について、確かに”悪質”という言葉では評価していませんが、代わりに”犯罪行為又は不法行為”と評価されています。”犯罪行為又は不法行為”は”悪質”と言って差し支えないでしょう。
むしろ”悪質”の方が遥かにマシな柔らかい表現です。
以上、福永弁護士の判決文の解釈は、無理やりに立花孝志氏を擁護するようなもので、弁護士の客観的な意見とは到底思えないというのが、僕の評価です。
Quote
福永活也@冒険家弁護士YouTuber
@fukunagakatsuya
立花さんや党、ましてや支持者が悪質かどうかなんてどこにも評価されていませんよ?
そのような記載があると主張する側が、判決文を示してください
ないものを引用なんてできないです x.com/gweoipfsd/stat…
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