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◎1人の在日外国人が荒川区にて通名を変更した最高回数は10回。 ◎同様の事例で23区内での最高回数は32回。  平成20年頃から在日外国人の「通名」は簡単に変えられる実態を議会の内外で異常性を問題提起し続けました。ネット上でも当時、多くの共感を呼び「是正」「厳格化」「廃止を!」という声が多く挙がりました。  そうした声に加え、以下に書くような犯罪事案の多発も有り、平成25年に総務省から「基本的に変更は禁止。家族間の明確な理由が有る場合は別。後は極めて厳格な審査をする」という通知が出て、頻繁に変更をする事案は発生しなくなりました。  問題提起を続けて来たことが、一部是正に繋がって良かったのですが、根本的には通名は廃止をすべきです。  本名とは別に持つことができる通称名(略して通名)の使用は社会を歪めているからです。在日外国人に関する犯罪報道でも通名での報道を行うメディアが未だに多数で、あたかも日本人による犯罪のように社会に広がってしまう。  一方で人助けなど善行で報道される時は、たいてい本名(外国由来の名前)で広げられることが多く、社会での不信感を増しています。  通知で一定の是正がされる前は以下のように本当に酷かったのです・・・。  銀行口座の開設なども通称名で行えるのですが、この通名というものは簡単に変えることができたのです。  基本的に通名を変更するという申請があればそれを却下することは有りませんでした。  驚くことに回数の制限も有りませんでした。  通名の変更が4回目以上になると東京23区では共通の制度として「何故変更するのか理由の説明を書いた書類を出す」こととなりますが、そのような理由など何とでも書けます。  驚くことに調べてみると23区の中である区では通名の変更を一人の人間が最高で32回行った事例が有るのです。  また荒川区でも調べてみると10回も変更している事例も有ります。  日本人には決して真似できないこうした頻繁な通名変更は別人に成り済ましてこそできる何かをする為と考えざるを得ません。  名前を32回も変更できるなど異常ですよね。この「通名」の実態について語られる機会も少ないので、実態を御報告します。 ★外国人の通称名★は、「外国人登録事務取扱要領 別冊」(法務省入国管理局 平成18年3月作成)に基づき、以下のとおり取り扱うこととになってます。 「(1)通称名を登録、変更登録する場合には、当該通称名が社会生活上日常的に用いられることについて、立証資料で使用実態を確認する。   (不動産登記簿謄本、勤務先又は学校等の発行する身分証明書、通称名で受領している郵便物等) (2)なお、例外的に、本邦における使用実績がない状況で通称名の登録が行われる例として、   ①通称名を有する外国人の子として出生した場合   ②日系人の氏名の日本式氏名部分を登録する場合   ③婚姻等身分行為により相手側日本人の氏(通称名を有する外国人の通称名氏を含む。)    を登録する場合」  上記をお読みになって、疑問を感じられた方は多いと思います。10回や32回変更ができるような「杜撰な名前」を不動産登記簿謄本、勤務先又は学校等の発行する身分証明書で使うのはおかしいのでは?当然の疑問です。  印鑑登録、不動産登記、商業登記、運転免許証、学校の卒業証書とまあ、法的証明書でことごとく使用が可能。  当然下記のような事件が発生していました。 【健康保険証の通名変更悪用し携帯売りさばく】 (平成12年9月4日 読売新聞(関西)  外国人登録証の通名が容易に変更できることを悪用して名前の違う保険証を約30枚取得、その名義で大量の携帯電話を買って売りさばいていた、として京都府警は3日、京都市の在日韓国人の男(32)について詐欺容疑で逮捕状を取った。男はパチンコ店などで顧客を広げ、1台5万円程度で売却を繰り返していたとみられる。 (以上、引用終わり)  総務省からの通知の全文はこちらsoumu.go.jp/main_sosiki/ji
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