滋賀県庁

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 滋賀県福祉用具センターで長年技師として勤めた従業員男性を事務職へ配置転換することは違法と認めた最高裁判決に関連し、元職場にあった工作機械を廃棄したのは不法行為に当たるとして、男性が加入する労働組合の役員らは22日、県に対し、住民監査請求を行った。同センターを管轄する県健康医療福祉部の元幹部(既に退職)に賠償請求するよう求めている。

 男性は用具の改造業務などに18年間従事しており、2019年に、職種を限定する労使合意があるにもかかわらず同意なく配転を命じられたのは違法だとして提訴。最高裁が24年4月、男性の訴えを認める判決を出していた。

 今回の請求は、この訴訟に関連して申し立てられた。請求では24年3月、元幹部が同センター工作室にあった旋盤や溶接機などの工作機械計31点(購入価格約2230万円)の売却を決め、現在は改造業務ができない状態となっていると指摘。県条例で同センターの業務の一つに「福祉用具の改造・製作」と規定されていることから、条例違反の可能性を認識しながら決定されたとし、元幹部に購入費の相当額を賠償する法的責任があるとしている。

 訴訟の代理人で、請求人の労組役員らとともに県庁で記者会見した塩見卓也弁護士は「男性が復帰する職場自体を消滅させる意図は明らかで、元幹部の行為は余りにひどい」と語った。