真如苑信者は、人を勧誘して真如苑に入信させようとする際、「いいお寺があるからあなたも行ってみませんか」と誘ったり、「真如苑は新興宗教じゃありません。
真如苑信者は、人を勧誘して真如苑に入信させようとする際、「いいお寺があるからあなたも行ってみませんか」と誘ったり、「真如苑は新興宗教じゃありません。 伝統仏教です」と言ったり、「真如苑は文部科学省が正しい宗教と認めた宗教なのです」と言ったりしますが、この最後の言い方は、何でこのような見え透いた嘘を言うのかと、腹立たしくなります。 「信教の自由」を保障している日本国憲法の下で、文部科学省に「正しい宗教」と「そうでない宗教」とを選別する権限を与える法律など立法されるはずがないではありませんか。だって、そんなことをしたら、他の教団の信教の自由を制限することになるからです。 そもそも宗教の教団を任意団体として設立することはまったく自由で(だからこそ、オウム真理教の後継団体である「ひかりの輪」なども存続している)、ただ、その団体が会社や学校などと同様の「法人」になるためには、宗教法人法に定められた一定の手続きに従って登記しなければならず、そのためには、前もって書類を文部科学大臣または都道府県知事に提出し、「認証」を受けねばならないと定められているだけです。 戦前の宗教団体法では、宗教団体が法人になりたい場合、文部大臣または都道府県知事に設立の申請をして、設立の「認可」を受けなければならないとされていましたが、「認可」は、宗教の内容が公の秩序に反しないことを大臣や知事が積極的に審査して、場合によっては「不認可」とすることを含意する言葉であり、要するに、国や地方自治体に「正しい宗教」と「そうでない宗教」を選別する権限を与えるものでした。 戦後、新憲法の下で、そのような、国や地方自治体に宗教の内容についての審査権を与える法律はあってはならないことになり、宗教団体法は廃止されて、代わりに昭和26年に宗教法人法が制定されました。「認証」は「認可」とは異なり、書類に不備がないことの確認行為にすぎず、宗教の教えの内容についてはまったく触れないものです。書類に書式上の誤りがなくて、かつ、その書類に書かれている代表役員が戸籍上ちゃんと存在する人物であり、教団施設が住所地に現に存在することさえ確認されれば、自動的に「認証」は下りるのです。 以上は、大学の法学部を出ている人なら、たいてい知っていることであり、高校の社会科でさえ少しは触れる機会がある現代日本の法制度についての初歩的な知識です。 真如苑の言う「文部科学省が認めた宗教」というのは、「文部科学大臣による認証を経て設立されている宗教法人だ」ということをちょっと言い換えて、「国から正しい宗教として推奨されている」かのように、わざと誤解させる言葉のトリックにすぎません。 真如苑は、何で、このような、少し勉強した人にはすぐにわかるような嘘をつくのでしょうか。あんなことをしていれば、布教にとってかえってマイナスだということが、わからないのでしょうか?
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