元職員の懲戒処分相当について

 本学元職員に対して懲戒処分相当の判断を行いましたので、国立大学法人熊本大学懲戒規則第6条に基づき、その内容を下記のとおり公表します。
 なお、本件に関する行為の詳細や被処分相当者及び被害者に関する情報については、被害者のプライバシー等の侵害及び二次被害を与えるおそれがありますので、公表は差し控えます。

                                                                                    記

1.元職員の懲戒処分相当について
(1)被処分相当者
   病院の元医療職員(40代)

(2)処分相当量定及び処分年月日
   処分相当量定  :停職1月相当
   処分相当年月日 :令和6年12月5日

(3)事案の概要
 被処分相当者は、令和5年4月から同年10月にかけて、当時同じ職場に勤務する職員に対して、次のような必要かつ相当な範囲を超え、不当に就労環境を阻害した。
・長時間にわたる不必要な指導や、不明確な指示による過度な業務量を要求するなど、指導的立場にある者としての適切さを欠く行為があった。
・勤務形態の変更等において、意見を異にする者を許さず自分の経験則に従うことを強制した。
・休暇の付与や、異動願いの書類の配布において、部下に対して公平性を欠く対応を行った。
 被処分相当者によるこれら一連の言動は、国立大学法人熊本大学職員就業規則第35条(ハラスメント防止義務)に違反することから、上記のとおり懲戒処分相当と判断した。

【学長コメント】
 本学においてハラスメントが起こったことは、誠に遺憾であり、被害を受けた方々に心よりお詫び申し上げます。
 本学は、今回の事態を真摯に受け止め、引き続きハラスメントの防止等に取り組むとともに人権意識の高揚を一層図り、再発防止及び信頼回復に努める所存です。

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人事課 総務部労務課

096-342-3187