1.デザイン制作と書いてある
2.SNS運用については準備行為としてアカウント作成や各種体制構築した等は書いてあるが、選挙運動に当たるような内容がないと言っているし、noteでは別途述べるで終わってる
3.フェーズ3の話はそもそも提案だけで合意に至った証拠がないことが大前提で、その上でエンゲージメントに関することだけであれば、具体的な投稿ではない監視のみを行う業務かもしれず有権者に働きかける行為が何かは不明であるという話をしている
「監修者」の定義次第で単に専門家として助言しただけと読めるから、主体的裁量的な具体的な行為は何かが不明と言っている
4.成果目標を抽象論で示すだけで、何の具体的な行為も明らかではない
要は、noteの信ぴょう性の論じる前に、そもそもnoteにすら選挙運動をしたことを具体的に記した記載がない。
それなのに、具体的な行為態様に全く無頓着に刑事告発をしたのかと聞いていた
何より、無罪推定なのだから、確実に無罪である証拠を示す必要などない。有罪を主張する側が、犯罪に該当しない可能性が容易に想定できないことを述べるべき
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