鈴木小太郎@IichiroJinguFollowClick to Follow IichiroJingu逆に、客観的には不法行為が成立しないにもかかわらず、そこに「苛烈で巨大な人権侵害」があった、などと主張することが直ちに衣笠氏の呉座氏に対する名誉棄損になるかというと、それもまた別問題。表現の自由が大原則だから、多少大袈裟な表現があったとして直ちに違法となる訳ではない。Translate post7:51 PM · Dec 4, 20211 Repost4 Likes1 Bookmark1