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日本保守党に対しての寄附金は寄附金控除の対象とならない。 個人が政治献金を行った場合に、寄附金控除の対象となるのは政治資金規正法第4条第4項に規定する政治活動に関する寄附のうち、特定の団体に対してされた寄付又は特定の公職の候補者のその公職にかかる選挙運動に関してされた寄附です。
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