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【疑問】告発状の写真を見つけ「告発事実」を読んだ。私は法律家としての実績等は郷原弁護士の足元にも及ばないし、公選法の専門家でもないので間違っているかもしれないが、この告発事実の立証は容易ではないような気がする。 デザイン制作費が著しく不当に高い金額なら、告示後の選挙運動の対価も含まれているとの認定もできようが、告示前の諸々の準備作業の対価として71万5000円は不当に高いと言えるだろうか。(この告発事実での)普通買収罪成立には、71万5000円に告示後の選挙運動の対価(が含まれている)との立証が必要となるはず。当事者が告示前の作業の対価と主張する中でどう立証するのか。 支払ったのは告示後(11/4)で折田氏は外形的に「選挙運動者」(公選法221条1項1号)に当たると言われても致し方ない。だが告示後の選挙運動は無報酬で、71万5000円は告示前の準備作業の正当な対価との主張に対し、これを覆す証拠がなければ(運動)買収罪にならないのでは?(間違いがあれば撤回します) #兵庫県知事選
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