Post

Conversation

公選法199条の2ですね。 公職の候補者等の寄附の禁止。 立花は自分が嘘つきと言われようが恥知らずと言われようが、斎藤を擁護するために選挙に金を払って出ています。 その行為そのものが、斎藤に対する寄付行為に当たります。