This post is unavailable.
Readers added context they thought people might want to know
万引きについて、昔話のように元ポストは語っていますが、(自白が何年前のことかは明記されていませんが)必ずしも責任時効が切れているとは限らない内容であることに留意が必要です、
以下のWebサイトより引用します。
万引きの時効は何年?刑事・民事で見る時効の成立年数を解説
keijibengo-line.com/post-8838/
>万引きによる公訴時効は7年ですが、あくまでも「7年」という期間は刑事処分を下せる期間を指します。
>犯罪を行った場合は、刑事罰のみならず被害者側への民事上の責任も生じるため注意しなければいけません。
>万引きにおける民事上の責任時効は、3年もしくは20年です。