本日9月21日の本会議において「吉羽美華議員に対する議員辞職勧告決議」を各会派代表者名を以て共同提案し、全会一致で決議いたしました。
【決議の内容】
吉羽美華議員に対する議員辞職勧告決議
去る、令和4年8月1日、吉羽美華議員が詐欺容疑で逮捕、また、9月12日に起訴された。同議員が「公人の立場を利用し詐欺行為を行った」とする事実を以て起訴されたことは、甚だ遺憾である。同議員による行為の社会的重大性、また、市民から本市議会への信用を著しく失墜させたことに鑑み、同議員の辞職を勧告する。
以上、決議する。
令和4年9月21日 寝屋川市議会
【よくあるご質問】
Q.辞職勧告決議に法的拘束力はあるのか。
A.ありません。なお、去る令和4年8月8日の本会議において、議員報酬条例の改正(逮捕等身柄拘束時の報酬差止め)を行いました。
Q.議会において身分を強制的に剥奪することはできないのか。
A.地方自治法第135条に懲罰処分(戒告、陳謝、出席停止、除名)の規定がありますが、議会活動とは関係なく行った一私人としての非行は対象とならない(松本英昭『新盤 逐条地方自治法〔第9次改訂版〕』)と解されており、瑕疵のある議決をすることはできません。









