「刑法犯に該当する人格権侵害」東大が教授を懲戒解雇 プライバシー保護理由に詳細伏せる

東京大学 東京大 東大 安田講堂
東大の安田講堂=東京・本郷(渡辺浩撮影)

東京大は、刑法犯に該当する人格権侵害行為があったとして教授を懲戒解雇処分にしたと発表した。ただ、被害者のプライバシー侵害や二次被害の恐れがあるとして、教授の名前や所属、年齢、行為の具体的内容などを明らかにしていない。

処分は11月28日付。就業規則が禁ずる「窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合」「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合」などに該当するとしている。

東大広報課によると、教授は大学側の聴き取りに対して事実関係をおおむね認めたというが、謝罪の言葉があったかどうかは「承知していない」とした。

斉藤延人副学長は「本学教員としてあるまじき行為であり、かかる行為は決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。大学として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことが起こらないよう、本学構成員の人権意識の向上の啓発にあたっていく所存です」との談話を出した。

東大の懲戒処分公表基準は、被害者や関係者のプライバシーを侵害する恐れがある場合は内容の一部または全部を公表しないこともあるとしているが、ネット上では今回の行為について真偽不明の情報も拡散されており、国立大学法人として説明責任が求められる。

東大職員、不正受給で解雇 偽造診断書で病休取得

論文不正の元教授は「懲戒解雇相当」 東大が発表

会員限定記事

会員サービス詳細