Post

Conversation

ガイドラインは権利者からの許諾です
Quote
弁護士 河野冬樹
@kawano_lawyer
Replying to @kawano_lawyer
二次創作ガイドラインの、(ガイドラインの範囲内で)ご自由にお使いくださいとあるのも理屈は同じで、別に親告罪だからとか関係なく権利者が不特定多数に対しあらかじめ承諾をしているから違法にならない、と考えておけばよいかと。