福永さん
お疲れ様です
事実認定と
意見表明の許容の
区別がつかない
人たち相手に
往生しますね
おバカな人たちに
私が
分かりやすい例えを
↓
銀行の支店長に
融資を断られて立ち行かず
自殺した経営者の遺族が
支店長を
「この人殺し!」
と名指ししたのを
支店長が
名誉毀損で
訴えたら
遺族の主張が認められ
「人殺し」と言ったことは
名誉毀損には
ならなかった
でもこれは
支店長が実際に
殺人を犯したと
認定したのではなく
家族の感情からしたら
「人殺し」
という気持ちの表明は
許容されるので
名誉毀損には
ならない
というお話
Quote
福永活也@冒険家弁護士YouTuber
@fukunagakatsuya
いや、読んでいますし、名誉毀損の裁判は100件程度は多分こなしているので、この枠組みは常に意識して思考、議論しています。
最初の川上さんの一文は、「反社会的カルト集団と裁判所が認定」と言っているので、それは判決を誤読していると端的に指摘したのみです。 x.com/gweoipfsd/stat…
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