二次創作は侵害であると言えるのは著作権者だけ(親告罪)
というふうに「既に整理された」わけだが
元データの改変という二次"利用"かつ「同一性保持権」と「氏名表示権」侵害の生成AIに対して「翻案権」侵害事案の二次"創作"という無関係な話題持ち出す
が犯罪学?何教えんだ?
Quote
犯罪学教室のかなえ先生@Vtuberです
@towanokanae1984
Replying to @towanokanae1984
一般に二次創作とは、原作をもとにして新たな発想を加えて創作されたものですから、二次的著作物にあたることが多いと考えられます。 貴殿の描かれたウマ娘のイラストもそういえるでしょう。基本的に著作権者の許可を得ていない二次創作は著作権法上違法になる可能性が高いと当方は認識しています。 x.com/c_p2z/status/1…
Show more