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マイナポータル利用規約 マイナポータル利用規約
 デジタル庁は、利用者にマイナポータルを利用いただくにあたって、下記のとおりマイナポータルの利用規約を定めます。本利用規約はマイナポータルが提供する各種サビスを利用ただくための利用条件等を定めるものあり、マイナポータルを利用する方に適用されるです。 デジタル庁が運営するマイナポータルの利用規約を以下に定めます。
なお本利用規約はマイナポータルのメニュからでも確認きます。
目的 1. 目的
第1条 本利用規約は、デジタル庁が運営するマイナポータルの利用に関し、利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。 本利用規約は、デジタル庁が運営するマイナポータルの利用に関し、利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。
定義 2. 用語の定義
第2条 本利用規約で使用する用語の定義は、次の各号のとおりします。 本利用規約では、以下のとおり用語を定義します。
一 「マイナポータル」とは、様々な行政手続の電子申請や情報取得等のサービスを提供するシステムをいいます。(https://myna.go.jp 及びそのサブドメインのウェブサイト並びにマイナポータルアプリで提供されるものを指し、以下総称して「マイナポータル」といいます。) 1.「マイナポータル」とは、行政機関等への電子申請や行政機関等が持つ情報取得するサービスなどを提供するシステムす。(myna.go.jp 及びそのサブドメインのウェブサイト並びにマイナポータルアプリで提供されるものす。)
二 「利用者」とは、マイナポータルを利用する者をいいます。 2.「利用者」とは、マイナポータルを利用する者をいいます。
三 利用者証明用電子証明書」とは、マイナンバーカードのICチップに格納されマイナポータルにログインした者が利用者本人であることを証明する電子証明書及び当該電子証明書と紐付けられた電子証明書でスマートフォンに格納されたものをいいます。 3.「電子証明書」とは、マイナンバーカードのICチップ又はスマートフォンに格納されている本人確認のためのデータです。(マイナポータルにログインした者が利用者本人であることを証明する利用者証明用電子証明書、電子文書について利用者本人が作成し送信したものであることを証明する署名用電子証明書又はそ両方をいいます。
四 「署名用電子証明書」とは、マイナンバーカードのICチップに格納されインターネット等で作成又は送信した電子文書について利用者本人が作成し送信したものであることを証明する電子証明書及び当該電子証明書と紐付けられた電子証明書でスマートフォンに格納されたものをいいます。
五 「シリアル番号」とは、利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書に割り当てられる固有の番号をいいます。 4.「シリアル番号」とは、電子証明書に割り当てられる固有の番号のことです。
六 「J-LIS」とは、国及び地方公共団体が共同運営する法人で、住民基本台帳ネットワークシステムの運営や公的個人認証サービスの提供等の事務を行う組織である地方公共団体情報システム機構います。 5.「J-LIS」とは、国地方公共団体が共同運営する法人である地方公共団体情報システム機構のことであり、住民基本台帳ネットワークシステム及び公的個人認証サービス等のシステムの開発・運用行っています。
七 「支払基金等」とは、社会保険診療報酬支払基金及び公益社団法人国民健康保険中央会を指し、オンライン資格確認等システムの運営主体います。 6.「支払基金等」とは、社会保険診療報酬支払基金及び公益社団法人国民健康保険中央会のことであり、オンライン資格確認等システムの開発・行っています。
利用者の責任 3. 利用者の責任
第3条 利用者は、自らの責任によりマイナポータルを利用、マイナポータルが提供する以下のサービスやそれに関連する情報及びアカウントを適切に管理するものとします。 1.利用者は、マイナポータルで取得情報アカウントを適切に管理するものとします。
一 やりとり履歴
二 わたしの情報
三 お知らせ
四 手続の検索・電子申請
五 その他、利用者が閲覧、取得し管理している電子情報
2 利用者は、マイナポータルに関する法令(法令の規定により定める事項を含みます。以下同じ。びマイナポータルに掲載する事項に従ってマイナポータルを利用するものとします。 2.利用者は、マイナポータルに関する法令(法令の規定により定める事項を含みます。)マイナポータル及びデジタル庁ウェブサイトに掲載する事項に従ってマイナポータルを利用するものとします。
アカウント登録に当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項) 4. アカウント登録
第4条 利用者がマイナポータルのアカウントを登録する場合、デジタル庁は次に掲げる処理を行います。 利用者がマイナポータルのアカウントを登録する、デジタル庁J-LISは以下の処理を行います。
一 マイナポータルと行政機関等が提供する各システムとの間の情報の連携に必要な符号を生成するため、J-LISから住民票コードの提供を受けること。(利用者の委任を受け、J-LISに対して住民票コードの開示請求を行い、その開示先をデジタル庁とすること。) 1.マイナポータルと行政機関等が提供する各システムとの間の情報の連携に必要な符号を生成するため、デジタル庁利用者に代わり電子証明書のシリアル番号をJ-LISに提供し、J-LISから利用の住民票コードの提供を受けす。(住民本台帳法第30条32の規定に基づく住民票コードの開示請求とみなす。)
二 利用者証明用電子証明書のシリアル番号をJ-LISに対して送信し、前号の開示請求のためにJ-LISにおいて利用すること。
三 マイナポータルと支払基金等との間の情報の連携に必要な符号を生成するため、支払基金等から健康保険の被保険番号の提供を受け、支払基金等に対し当該被保険者番号及びそれに対応する連携用の符号を提供ること。(利用者の委任を受け、支払金等に対して健康保険被保険者番号の開示請求を行い、その開示先をデジタル庁とし、開示を受けた当該被保険者番号及びそれに対応する連携用の符号を支払基金等に提供ること。)
2 利用者がマイナンバーカードの更新を行った場合でも更新前に作成したマイナポータルのアカウントを利用できるように、デジタル庁は、利用者がマイナポータルにログインする際に利用し利用者証明用電子証明書の発行前に発行されたマイナンバーカード格納された利用者証明用電子証明書のシリアル番号(以下「旧シリアル番号」といいます。)についても利用できるものとします。 2.J-LISは、利用者が電子証明書の更新を行った場合利用者が以前に登録したマイナポータルのアカウントをそのまま利用できるようにするため、デジタル庁から提供を受けた電子証明書のシリアル番号紐づく更新前の電子証明書のシリアル番号(以下「旧シリアル番号」といいます。)をデジタル庁提供し、デジタル庁はそれを利用します。
(アカウント登録に当たり利用者がJ-LISに対して同意する事項)
第5条 利用者がマイナポータルのアカウントを登録する場合、J-LISは次に掲げる処理行います。
一 前条の規定によるデジタル庁への住民票コードの提供を電子データによって行うこと。
二 利用者がマイナンバーカードの更新等を行った場合でも、前条の処理を可能にするため、前条第1項第二号で送信を受けた利用者証明用電子証明書のシリアル番号を使って、旧シリアル番号を探し、旧シリアル番号が存在する場合には、旧シリアル番号をデジタル庁に送信ること
(健康保険証利用登録申請に当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項) 5. マイナ保険証登録
第6条 利用者がマイナンバーカードの健康保険証利用登録の申請をする場合、デジタル庁は次に掲げる処理を行います。 利用者がマイナンバーカードの健康保険証等の利用登録をする、デジタル庁J-LISは以下の処理を行います。
一 マイナタルと行政機関等が提供する各システムとの間の情報の連携に必要符号生成するため、J-LISから住民票コードの提供を受けること。(利用者の委任を受け、J-LISに対して住民票コードの開示請求を行い、その開示先をデジタル庁とすること。) 1.マイナンバカードを利用し、資格情報な確認できるようにするため、デジタル庁利用者に代わり電子証明書のシリアル番号をJ-LISに提供し、J-LISから利用の住民票コードの提供を受けす。(住民本台帳法第30条32規定に基づく住民票コードの開示請求とみなします。)
二 利用者証明用電子証明書のシリアル番号をJ-LISに対して送信し、前号の開示請求のためにJ-LISにおいて利用すること。
三 マイナポータルと支払基金等との間の情報の連携に必要な符号を生成するため、支払基金等から健康保険の被保険番号の提供を受け、支払基金等に対し当該被保険者番号及びそれに対応する連携用の符号を提供ること。(利用者の委任を受け、支払金等に対して健康保険の被保険者番号の開示請求を行い、そ開示先をデジタル庁とし、開示を受けた当該被保険者番号及びそれに対応する連携用符号を支払基金等提供すること。)
四 保険者ごとの健康保険証利用登録の件数を把握するため、支払基金等から健康保険の保険者名の提供を受けること。(利用者の委任を受け、支払金等に対して保険者名の開示請求を行い、その開示先をデジタル庁とすること。)
五 マイナンバーカードに格納された利用者証明用電子証明書のシリアル番号を支払基金等に送信することで、利用者が医療機関等においてマイナンバーカードの健康保険証利用をする際に、医療保険情報が医療機関等に連携されることを可能にすること。 2.J-LISは、利用者電子証明書の更新を行った場合利用者が以前に登録したマイナポータルのアカウントをそのまま利用できるようにするため、デジタル庁から提供を受けた電子証明書のシリアル番号に紐づく旧シリアル番号をデジタ提供し、デジタル庁はそれを利用します。
2 利用者がマイナンバーカードの更新を行った場合でも更新前に作成したマイナポータルのアカウントを利用できるように、デジタル庁は、旧シリアル番号についても利用できるものとします。
(健康保険証利用登録申請に当たり利用者がJ-LISに対して同意する事項)
第7条 利用者がマイナンバーカードの健康保険証利用登録の申請をする場合J-LISは次に掲げる処理を行います。
一 前条の規定によるデジタル庁への住民票コードの開示を電子データによって行うこと。
二 利用者がマイナンバーカードの更新等を行った場合でも、前条の処理を可能にするため、前条第1項第二号で送信を受けた利用者証明用電子証明書のシリアル番号を使って、旧シリアル番号を探し、旧シリア番号が存在する場合旧シリアル番号をデジタル庁に送信ること
(健康保険証利用に当たり利用者が支払基金等に対して同意する事項) 6. マイナ保険証利用
第8条 利用者が医療機関等においてマイナンバーカード健康保険証利用をする場合、支払基金等は次に掲げる処理を行います。 医療機関等における適切な資格確認や電子証明書失効時の保険診療の継続実施のためJ-LIS又は支払基金等は以下の処理を行います。
一 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の有無の確認及び登録情報の更新のために旧シリアル番号利用ること 1.支払基金等はJ-LISに対して電子証明書のシリアル番号を提供し、マイナンバーカードの健康保険証等の利用登録の有無の確認及び登録情報の更新を行います。
二 前号の処理を実施するため、支払基金等からJ-LISに対しマイナンバーカードに格納された利用者証明用電子証明書のシリアル番号を送信すること。 2.J-LIS、利用者電子証明書の更新を行った場合6-1に定める処理を可能にするため、以下の情報を支払基金等に提供し、支払基金等それを利用します。
(健康保険証利用に当たり利用者がJ-LISに対して同意する事項)
第9条 利用者がマイナンバーカードの更新を行った場合でも前条の処理を可能にするため、J-LIS前条で送信を受けた利用者証明用電子証明書のシリアル番号を使って、旧シリアル番号を探し、旧シリアル番号が存在する場合は、旧シリアル番号を支払基金等に送信します。
・支払基金等から提供を受けた電子証明書のシリアル番号に紐づく旧シリアル番号
(医療保険情報取得に当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項) ・健康保険利用登録済み電子証明書有効期間
第10条 マイナポータルと支払基金等との間情報連携必要な符号を生成するた、支払基金等から健康保険の被保険者番号の提供を受け、支払基金等に対し当該被保険者番号及びそれ対応する連携用の符号を提供す処理を行います。(利用者の委任を受け、支払基金等に対して健康保険の被保険者番号の開示請求を行い、その開示先をデジタル庁と、開示を受け当該被保険者番号及びそれ対応する連携用符号を支払基金等に提供します。)
・6-1る処理で提供を受けたシリアル番号に電子証明書が失効している場合失効した電子証明書紐付く有効な電子証明書有無
(電子申請に当たり利用者が申請先の行政機関等に対して同意する事項) 7. オンライン申請
第11条 利用者がマイナポータルを利用し、金融機関名、本支店名、口座種別、口座番号及び口座名義(以下「口座情報」といいます。)を入力する電子申請を行う場合、申請情報入力画面で入力され口座情報の実在性を確認するため、マイナポータルから外部の口座確認サービスを通じ、金融機関に対して当該口座情報を照会する処理を行います。 1.マイナポータルを利用した行政機関に対する電子申請において、電子署名を付与する場合には、デジタル庁は以下の処理を行います。
電子申請に当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項)
第12条 利用者が市区町村に対し電子申請する際署名用電子証明書による電子署名を付与する場合には、デジタル庁は次に掲げる処理を行います。
一 当該電子署名に用いた署名用電子証明書のシリアル番号を、J-LISに送信すること。 電子署名に用いた署名用電子証明書のシリアル番号を、J-LISに提供すること。
二 前号で送信した署名用電子証明書のシリアル番号に紐づくマイナンバーカードに格納された利用者証明用電子証明書のシリアル番号をJ-LISから受信した場合は、申請の内容とともに申請先市区町村に提供すること。 署名用電子証明書のシリアル番号に紐づく利用者証明用電子証明書のシリアル番号をJ-LISから受信した場合は、申請の内容とともに申請先の行政機関等に提供すること。
(年金情報等表示・取得等に当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項)
第13条 マイナポータルと日本年金機構(以下「年金機構」といいます。)との間の情報の連携に必要な符号生成するめ、年金機構から基礎年金番号の提供を受け、年金構に対し当該基礎年金番号及びそれに対応する連携用の符号を提供する処理を行ます。(利用者の委任を受け金機構に対して基礎年金番号の開示請求を行いその開示先をデジタル庁とし開示を受けた当該基礎年金番号及びそれに対応する連携用の符号を年金機構に提供します。) 2.マイナポータルを利用し行政関等に対する電子申請にお、金関名本支店名口座種別、口座番号及び口座名義以下「口座情報」といいます。)を入力する場合には、申請画面で入力された口座情報誤りがなとを確認するため、マイナタルから外部の口座確認サビスを通じ、金融機関対して口座情報存在確認する処理を行います
(口座情報登録等に当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項)
第14条 利用者が、口座情報登録等(「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)に基づき公的給付の支給等に用いる預貯金口座を当該口座の保有者がデジタル庁に登録、変更等を行うこいいます。以下同じ。)を行う場合、デジタル庁に対して次掲げる事項て同意したものみなします。
一 デジタル庁に対して、氏名、住所、生年月日及び個人番号提供すること。
二 デジタル庁に対して、マイナンバ格納された利用者証明用電子証明書シリアル番号送信すること
スマートフォンに格納された利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書の利用に当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項) 8. スマートフォンに搭載されたマイナンバーカード機能の利用
1.デジタル庁スの安全性確保するためセキュリティの問題より本サービスの利用対象から除外されたスマートフォンの機種に格納される電子証明書の利用を制限します。
第15条 利用者がスマトフォンに格納された利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書(以下「マートフォン用電子証明書」といいます。)利用をする場合デジタル庁に対して次に掲げる事項ついて同意したもとみなします。
一 脆弱性があるとして利用対象から除外されたスマートフォンの機種に格納されるスマートフォン用電子証明書の利用を制限すること
二 利用対象から除外されなくなったスマートフォンの機種に格納されるスマートフォン用電子証明書について、前号の制限を解除すること。 2.デジタル庁は、セキュリティの問題が解消されたスマートフォンの機種について、8-1に定める制限を解除し
(スマートフォン用電子証明書の利用に当たり利用者がJ-LISに対て同意る事項)
第16条 J-LISは、マイナポータルのメール通知機能を利用して、スマートフォン用電子証明書を用いた電子申請が行われたことや、当該電子証明書の有効期限が到来すること等のスマートフォン用電子証明書に係る通知をするため、スマートフォン用電子証明書のシリアル番号をデジタル庁に送信します。 3.J-LISは、マイナポータルのメール通知機能を利用して、電子証明書に係る通知をするため、電子証明書のシリアル番号をデジタル庁に提供します。
外部サービスからマイナポータルの機能を利用するに当たり利用者がデジタル庁に対して同意する事項) 9. 外部サービスとの連携
1.行政機関等が開発・運用するシステムとマイナポータルシステム連携のため、デジタル庁は行政関等が保有する利用者を識別する符号の提供を受け、又はシステム連携必要な利用者を識別する符号を提供します。
第17条 利用者が外部サービスからマイナポータルの機能を利用する場合、デジタル庁は利用者のマイナポータルのアカウント開設状態及び当該マイナポータルの機能の利用に必要となる利用者の状態(利用者のアカウント登録の状況属性連携の設定状況及びデータ連携の設定状況をいいます。)を外部サービスに対して提供する処理を行います。 2.利用者が外部サービスを通じてマイナポータルの機能を利用する場合、デジタル庁は利用者のアカウント登録の状況属性連携の設定状況及びデータ連携の設定状況などを外部サービスに対して提供ます。
アカウントの削除 10. アカウントの削除
第18条 利用者は、本サービスを利用するための利用者本人のアカウントをいつでも削除することができます。 利用者は、自己の責任及び負担で、本サービスを利用するための利用者本人のアカウントをいつでも削除できます。
2 利用者が自ら利用者本人のアカウントを削除した結果として、利用者本人又は第三者に損害が生じた場合、デジタル庁の故意又は重過失によるものある場合を除、デジタル庁は責任を負わないものとします。
アカウント発行する場合の準用) 11. アカウント再発行
第19条 住民票コードの記載の修正等の事由により、マイナポータルに登録された利用者のアカウントを再度登録する必要がある場合において、利用者が最初にマイナポータルへログインした、デジタル庁及びJ-LISは、第4条及び第5条の規定に準じアカウントを再度登録するために必要な処理を行います。 マイナポータルに登録た利用者のアカウントを再度発行する必要が生じた際は、利用者が最初にマイナポータルへログインしたに、デジタル庁及びJ-LISは、「4. アカウントの登録」の規定に準じアカウントを再度発行するために必要な処理を行います。
代理人の登録 12. 代理人の登録
第20条 利用者が本サビスの利用を第三者に代理させる場合、当該代理を受けて本サービスを利用する者は、本サービスの代理人設定により設定した代理関係の範囲内において本サービス利用を代理するものとします。 1.利用者がマイナポタルを利用者以外の者に代理させる場合、その代理は、本サービスの代理人設定により設定した範囲内でのみ、本サービス利用できます。
2 利用者が、前項に定める代理関係を変更又は終了する場合、当該利用者は、必要に応じマイナポータル遅滞なく必要な設定を行うものとします。 2.12-1に定める代理関係を変更終了する場合、利用者又はその代理人は、必要に応じマイナポータルで遅滞なく必要な設定を行うものとします。
3 前項の設定が遅延したことにより、利用者本人又は第三者に損害が生じた場合、デジタル庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、デジタル庁は責任を負わないものとします。
(本サービスに関する知的財産権 13. 知的財産権
第21条 マイナポータルに係る一切のプログラム又はその他の著作物(本利用規約及びマイナポータルの取扱マニュアル等を含みます。以下同じ。)に関する特許権、商標権、著作権等の知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第条第項に定める「知的財産権」をいいます。)は、デジタル庁に帰属し、利用者に移転又は帰属しません。 1.マイナポータルに係る一切のプログラム又はその他の著作物(本利用規約及びマイナポータルの取扱マニュアル等を含みます。以下同じ。)に関する特許権、商標権、著作権等の知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に定める「知的財産権」をいいます。)は、デジタル庁に帰属し、利用者に移転又は帰属しません。
2 利用者は、マイナポータルの利用に際し、マイナポータルに係る一切のプログラム又はその他の著作物を次の各号のとおり取り扱うものとします。 2.利用者は、マイナポータルに係る一切のプログラム又はその他の著作物を以下のとおり取り扱うものとします。
一 本利用規約に従ってマイナポータルを利用するためにのみ使用すること。 本利用規約に従ってマイナポータルを利用するためにのみ使用すること。
二 複製、改変、編集、頒布等を行わず、また、リバースエンジニアリングを行わないこと。 複製、改変、編集、頒布等を行わず、また、リバースエンジニアリングを行わないこと。
三 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与若しくは譲渡し、又は担保の設定をしないこと。 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与若しくは譲渡し、又は担保の設定をしないこと。
四 デジタル庁が指定する者が表示した著作権表示若しくは商標表示を削除し、又は変更しないこと。 デジタル庁が指定する者が表示した著作権表示若しくは商標表示を削除し、又は変更しないこと。
利用可能時間及び利用停止等) 14. 利用可能時間利用停止
第22条 マイナポータルの利用可能時間は、原則として24時間365日とします。 1.マイナポータルの利用可能時間は、原則として24時間365日とします。
2 前項の規定にかかわらず、マイナポータルから提供する情報の提供元となる行政機関等が提供する各システムの運転状況等により、本サービスを使用できない場合があります。 2.14-1に定める規定にかかわらず、マイナポータルが利用者に提供するサービスの情報の連携先となる行政機関等システムの運転状況等により、本サービスを使用できない場合があります。
3 デジタル庁は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、利用者に対し、事前にマイナポータルに掲載して、システムの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとします。ただし、緊急を要する場合は、掲載することなくマイナポータルの利用の停止、休止又は中断をすることができるものとします。 3.デジタル庁は、以下のいずれかに該当すると認められる場合は、利用者に対し、事前にマイナポータル又はデジタル庁ウェブサイトに掲載して、システムの利用の停止、休止中断又は制限をすることができるものとします。ただし、緊急を要する場合は、掲載することなくマイナポータルの利用の停止、休止中断又は制限をすることができるものとします。
一 機器等のメンテナンスが予定される場合 機器等のメンテナンスが予定される場合
二 天災、事変その他の非常事態が発生した場合又はマイナポータルの重大な障害が発生した場合 天災、事変その他の非常事態が発生した場合又はマイナポータルの重大な障害が発生した場合
・マイナポータルの利用が著しく集中した場合
三 その他、デジタル庁において、マイナポータルの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合 その他、デジタル庁において、マイナポータルの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合
4 デジタル庁は、マイナポータルの利用が著しく集中した場合には、マイナポータルの利用を制限することができるものとします。
環境条件 15. 環境条件
第23条 利用者がマイナポータルを利用する際の環境条件は、マイナポータルウェブサイトに掲載する条件とします。 利用者がマイナポータルを利用する際の環境条件は、マイナポータル及びデジタル庁ウェブサイトに掲載する条件とします。
禁止事項 16. 禁止事項
第24条 利用者は、マイナポータルの利用に当たり、各号に掲げる行為を行ってはなりません。 1.利用者は、マイナポータルの利用に当たり、以下の行為を行ってはなりません。
一 マイナポータルを本来の目的以外の目的で利用すること。 マイナポータルを本来の目的以外の目的で利用すること。
二 マイナポータルに対し、不正にアクセスすること。 マイナポータルに対し、不正にアクセスすること。
三 マイナポータルの管理及び運営を故意に妨害すること。 マイナポータルの管理及び運営を妨害すること。
四 マイナポータルに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。 マイナポータルに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
五 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
六 その他、マイナポータルの運に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。 その他、マイナポータルの運に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること。
2 デジタル庁は、利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められた場合は、事前に通知することなく、マイナポータルの利用を停止させることができるものとします。 2.デジタル庁は、利用者が16-1に定める行為内、いずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認めた場合は、事前に通知することなく、マイナポータルの利用を停止させることができるものとします。
利用者の設備等) 17. 利用者の設備
第25条 利用者は、マイナポータルを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段係るすべのものをみます。以下本条において同じとします。)を自の負担において準備するものとます。また機器の準備に必要な手続は、利用者がの責任で行うものとします。 1.利用者は、マイナポータルを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェアやインターネット接続必要な機器など全て含。)を自の負担で用意また機器の準備に必要な手続は、自の責任で行うものとします。
2 マイナポータルを利用するため必要な通信費、利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書を取得又は更新するための費用その他マイナポタルの利用に一切の費用は、利用者負担とます。 2.マイナポータルを利用するかかるインターネットの通信費マイナポータルの利用に必要な電子証明書を取得更新する費用など、サビスを利用するため発生す全ての費用は、利用者負担するこになります。
免責事項 18. 免責事項
第26条 マイナポータルの利用に当たり、利用者本人又は第三者が被った損害について、デジタル庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、デジタル庁は責任を負わないものとします。 1.マイナポータルの利用に当たり、利用者本人又は第三者が被った損害について、デジタル庁の故意又は重過失によるものである場合を除き、デジタル庁は責任を負わないものとします。
2.18-1の定めにかかわらず、デジタル庁と利用者との間における法律関係が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合は、デジタル庁の過失重過失を除く。)に起因して生じた損害について、利用者本人又は第三者に現実に生じた通常かつ直接の範囲内の損害に限り、デジタル庁は損害賠償責任を負うものとします。
(利用規約の改正) 19. 利用規約の変更
第27条 デジタル庁は、利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合又は、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にる事情に照らして合理的なものであるときは、本利用規約を改正することができるものとします。 1.デジタル庁は、以下いずれかに該当する場合、本利用規約を変更できるものとします。
・本利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
・本利用規約の変更がデジタル庁と利用者との間における法律関係の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
2 デジタル庁は、本利用規約の改正を行おうとするときは、緊急の場合を除き、改正の効力発生日の7日前までにマイナポータルにおいて本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を掲載し公表するものとします。 2.デジタル庁は、本利用規約の変更を行おうとするときは、緊急の場合を除き、変更の効力発生日の7日前までにマイナポータル又はデジタル庁ウェブサイトにおいて本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を掲載し公表します。
3 本利用規約の改正後に、利用者がマイナポータルを利用するときは、利用者は改正後の利用規約に同意したものとみなされます。 3.本利用規約の変更後に、利用者がマイナポータルを利用するときは、利用者は変更後の利用規約に同意したものとみなされます。
準拠法及び合意管轄裁判所) 20. 準拠法
第28条 本利用規約には、日本法が適用されるものとします。 本利用規約には、日本法が適用されるものとします。
2 マイナポータルの利用に関連してデジタル庁と利用者間に生ずるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めます。
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1) 出典の記載について 1出典の記載について
ア コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。 1.コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。
(出典記載例) (出典記載例)
出典:マイナポータル (当該ページのURL) 出典:マイナポータル (当該ページのURL)
出典:「○○動向調査」(マイナポータル) (当該ページのURL) (○年○月○日に利用) など 出典:「○○動向調査」(マイナポータル) (当該ページのURL) (○年○月○日に利用) など
イ コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。 2.コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例) (コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
「○○動向調査」(マイナポータル) (当該ページのURL)を加工して作成 「○○動向調査」(マイナポータル) (当該ページのURL)を加工して作成
「○○動向調査」(マイナポータル) (当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成 など 「○○動向調査」(マイナポータル) (当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成 など
2) 第三者の権利を侵害しないようにしてください 2第三者の権利を侵害しないようにしてください
ア コンテンツの中には、第三者(国以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有している場合があります。第三者が著作権を有しているコンテンツや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているコンテンツについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得てください。 1.コンテンツの中には、第三者(国以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有している場合があります。第三者が著作権を有しているコンテンツや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているコンテンツについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得てください。
イ コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。 2.コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。
ウ 外部データベース等とのAPI(Application Programming Interface)連携等により取得しているコンテンツについては、その提供元の利用条件に従ってください。 3.外部データベース等とのAPI(Application Programming Interface)連携等により取得しているコンテンツについては、その提供元の利用条件に従ってください。
エ 第三者が著作権等を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。 4.第三者が著作権等を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。
3) 個別法令による利用の制約があるコンテンツについて 3個別法令による利用の制約があるコンテンツについて
ア 一部のコンテンツには、個別法令により利用に制約がある場合があります。 一部のコンテンツには、個別法令により利用に制約がある場合があります。
4) 本利用ルールが適用されないコンテンツについて以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。 4本利用ルールが適用されないコンテンツについて
以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。
ア 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン 1.組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
イ 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ 2.具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ(別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ:デジタル庁シンボルマーク利用ルールは、ロゴを使用したいとき(https://www.digital.go.jp/about/brand)をご参照ください。)
(別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ:デジタル庁シンボルマーク利用ルールは、ロゴを使用したいとき(https://www.digital.go.jp/about/brand)をご参照ください。)
5) 準拠法と合意管轄について 5準拠法について
ア 本利用ルールは、日本法に基づいて解釈されます。 本利用ルールは、日本法に基づいて解釈されます。
イ 本利用ルールによるコンテンツの利用及び本利用ルールに関する紛争については、当該紛争に係るコンテンツ又は利用ルールを公開している組織の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
6) 免責について 6免責について
ア 国は、利用者がコンテンツを用いて行う一切の行為(コンテンツを編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負うものではありません。 1.国は、利用者がコンテンツを用いて行う一切の行為(コンテンツを編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負うものではありません。
イ コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。 2.コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。
7) その他 7その他
ア 本利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません。 1.本利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません。
イ 本利用ルールは、平成29年7月18日に定めたものです。本利用ルールは、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠しています。本利用ルールは、今後変更される可能性があります。既に政府標準利用規約の以前の版にしたがってコンテンツを利用している場合は、引き続きその条件が適用されます。 2.本利用ルールは、2017年7月18日(2024年7月10日最終改定)に定めたものです。本利用ルールは、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠しています。本利用ルールは、今後変更される可能性があります。既に政府標準利用規約の以前の版にしたがってコンテンツを利用している場合は、引き続きその条件が適用されます。
ウ 本利用ルールは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0 国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja に規定される著作権利用許諾条件。以下「CC BY」といいます。)と互換性があり、本利用ルールが適用されるコンテンツはCC BYに従うことでも利用することができます。 3.本利用ルールは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0 国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja に規定される著作権利用許諾条件。以下「CC BY」といいます。)と互換性があり、本利用ルールが適用されるコンテンツはCC BYに従うことでも利用できます。
4.「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
改訂履歴
制定 2017年 1月16日 2017年1月16日 制定
改定 2021年 4月20日 2021年4月20日 変更
改定 2021年 6月28日 2021年6月28日 変更
改定 2021年 7月5日 2021年7月5日 変更
改定 2021年 7月16日 2021年7月16日 変更
改定 2021年 9月1日 2021年9月1日 変更
改定 2022年 3月22日 2022年3月22日 変更
改定 2023年 1月4日 2023年1月4日 変更
改定 2023年 5月11日 2023年5月11日 変更
2024年7月10日 変更
文字数: 9948
空白数: 145 空白込み文字数: 10093
改行数: 199 改行込み文字数: 10292
単語数: 305
文字数: 7125
空白数: 55 空白込み文字数: 7180
改行数: 172 改行込み文字数: 7352
単語数: 186

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