2024年08月21日掲載
ペットボトル入り飲料水の賞味期限は、計量法の規定によるものではありません。
一部の事業者・消費者の間で、「ペットボトルに入ったミネラルウォーターの賞味期限の表記は、計量法の規定により、内容量が保持される期限(日付)を表示したものである」という誤解が生じているようですが、賞味期限は食品表示法に基づき表示されているものであり、計量法によるものではありません。
計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保することを目的としています。このため、取引の適正化による消費者保護として、内容量(質量又は体積)の表示を事業者に義務づけていますが、これは、商品の「販売時」に適用されるものです。
表示した内容量が保持される期限(日付)を表示する義務はありません。
なお、商品の販売後、消費者が保存している間に水分量の蒸発等の理由によって内容量が自然減少し、表示量を下回ったとしても計量法違反に問われることはありません。
詳しくは、経済産業省計量行政室ウェブサイトをご覧ください。
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