弁護士が自身の会社で事実と異なる会計処理 業務停止10か月
福岡県弁護士会に所属する79歳の弁護士が、自身が代表取締役を務める会社の役員選任の手続きを適切に行わなかったり、事実と異なる会計処理を行ったりするなど、会社や関係者に損害などを生じさせたとして、業務停止10か月の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、福岡県弁護士会所属の藤民子弁護士(79)です。
県弁護士会の会見によりますと、藤弁護士は、ガスの販売などを行う福岡市の会社でみずからが代表取締役に選任される際、手続きを適切に行わなかったほか、会社の現金およそ1億2000万円を自身から会社への貸付金とする、事実と異なる会計処理を行っていたということです。
このため県弁護士会は弁護士の品位を失う非行にあたる行為で、会社や関係者に混乱と損害を生じさせているとして、業務停止10か月の懲戒処分としました。
藤弁護士は県弁護士会の聞き取りに対し、「10年程度で会社を解散するつもりで元の代表から引き継いでいた。必要な手続きは行っていて、問題がないと思っていた」と話しているということです。
県弁護士会の徳永響会長は「処分となった弁護士が、関係各位に対して多大なるご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げる」と述べました。