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どこぞの誰かが、著作権法違反だと騒ぎ立てていますので、著作権法の保護の対象外になっているものを同法の条文から提示します。 特に対象はテレビ放送で上映されたのものなので、第四十一条が完全に合致します。 公職選挙法を弄ぶどこかの市議と言い、N国党関係者には法律を弄する人物が少なからずいるようです。師匠譲りと言うことでしょうか? (著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用) 第三十条の四著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 (中略) 二情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合 (時事の事件の報道のための利用) 第四十一条写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる