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現代におけるAAキャラの権利・利用に関する個人的考察(2024/9/12 更新)

はじめに

本記事の内容は下記資料に纏めた内容を、記事向けに少し修正したものになります。
なので、資料だけDLしてページを閉じて頂いても構いません。
(資料の改変禁止、利用は自己責任で)

本記事の趣旨

現状、曖昧となっているAAキャラの取り扱いについて、過去の事例と実情を元に纏め、自身の創作活動の指針の一つとして利用することを目的とする。

前提事項

  • 本記事の内容は一個人の考えであり、ガイドラインではありません。

  • 本資料の内容は他者の活動に制限をかけるものではありません。

  • 本資料の内容は何の拘束力もなく、AA創作者に守る義務はありません。

  • 本資料を参考資料として利用するのは自由ですが、個人的な利用を目的としている為、利用に伴って発生したトラブルに対しては一切責任を負いません。

本記事におけるAAキャラの定義

AA(アスキーアート)について
文字でキャラクターや風景などを作る芸術。
海外でも同様の文化が存在するが、本資料では海外のものは対象外とする。

AAキャラについて
日本の匿名掲示板2ちゃんねる(現5ちゃんねる)で誕生したAAで作られたキャラクター達。代表例はモナー。

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AAキャラの代表格のモナー

本資料で対象とするのは、下記サイトに掲載されているAAキャラとする。

AAキャラの区分

AAキャラには更に3つの区分があり、本記事では下記の通りに表現するものとする。

● 1行AA
ジサクジエン、キター、人生オワタ等
(例)
(・∀・)( ´,_ゝ`)\(^o^)/
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!!!

● 元ネタがあるAA
アニメキャラor実在の人物のAA化等

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元ネタがあるAAの例1
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元ネタがあるAAの例2
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元ネタがあるAAの例3

● AAキャラ(上記2点に該当しないAA)
モナー、ねここ、ブーン、流石兄弟等

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AAキャラの例1
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AAキャラの例2
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AAキャラの例3
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AAキャラの例4

本記事作成の背景

モナーRPG発信活動の開始

モナーRPGおよび、AAキャラが殆ど認知されていない事を知った自分は、自分の土俵であるモナーRPGの発信を積極的に行い始めました。
発信活動を始めた理由は下記の通りです。

● AAキャラをこれからも残していくには界隈外に向けて積極発信し、新規の方を増やしていく必要があると思った為。
● モナーRPG制作仲間を増やし、沢山のモナーRPG作品を遊べるようにする為。

発信活動を通して見えてきた課題

モナーRPG発信活動を行っていく中で、2つの疑問点が生まれました。

● AAキャラの権利は存在するのか?
● AAキャラを使った創作は二次創作に当たるのか?

様々なプラットフォームに進出するには、キャラクターの権利や二次創作の可否を説明しなければならないのです。
しかし、AAキャラには明確な答えが存在しません。
都度説明するのも大変な為、何らかの資料があると便利だと思って作成に至りました。

本記事を公開した理由

個人的利用であれば、資料を公開する必要はないと思われるかもしれません。
しかし、下記理由により公開した方が良いと判断しました。

● 自分自身がAAキャラをどう捉えているかを明らかにする為。
モナーRPGやAAキャラの発信活動をしている以上、AAキャラをどう認識した上で活動しているかを明確にしておかないと、自身の発信活動の意図や行動指針が正しく伝わらないと思いました。

● 他のAA創作者の創作活動の助けになると思った。
自分以外にもAA創作はどこまで出来るのかわからず、不安になっている方が一定数おり、そういった方々の助けになるかと思いました。
ガイドラインではないので絶対的な物ではありませんが、無いよりはあったほうが良いと思いました。

AAキャラの権利についての考察

AAキャラに著作権は存在するのか?

● AAキャラの著作権はそのキャラを生み出したAA職人にあるが、本人証明が困難である為、権利の主張が困難。

● 文字数が少ない1行AA(顔文字やジサクジエン等)に対しては著作権が認められない事が多い。

● 実在する人物やアニメキャラのAA等、元ネタが存在するものについては、元ネタに権利がある。

参考

2ちゃんねる公式ガイド2002(権利表記欄)
2ちゃんねる公式ガイド2004(権利表記欄)
2ちゃんねる公式ガイド2006(権利表記欄)
2ちゃんねるAA大辞典(権利表記欄)

AAキャラの権利は無視して良いのか?

AAキャラのコピペ・改変、Flashやゲームの制作が出来るのはAAを作った制作者が黙認してくれているからであって、権利が存在しない訳では無い。
制作者の証明が困難なだけであり、その権利を無視することはできない。
作成者本人と証明できる人物から声明があった場合、それに従う必要がある。

つまり、AAキャラが自由に利用できるのは作成者の善意によるものであり、
その権利や利用について第三者が口出ししてはならない
ということになる。
過去にAAキャラの権利を独占しようとして騒動になった事例が複数ある。

AAキャラの権利で騒動となった過去の事例

① タカラギコ騒動(2002年)
タカラによってAAキャラの「ギコ猫」が商標登録された事件。6月2日に発覚。
2ch民から反発を受け、翌日の6月3日にタカラが商標を取り下げる事で終結。

参考
2ちゃんねる公式ガイド2006
『ギコ猫』はタカラの猫?(インターネットアーカイブ)
https://web.archive.org/web/20030318153638/http://aa.2ch.net/mona/kako/1023/10230/1023009116.html

② 2ちゃんねる商標登録問題(2002年)
元2ちゃんねる運営チームだった人物が「2ちゃんねる」「モナー」「おにぎりワッショイ」を商標登録した事件。
2ch民から反発を受けて商標を取り下げる事で終結した模様。
(資料がない為、詳細不明)

参考
切込隊長にきいてみよう「商標騒ぎの巻(後編)」 (インターネットアーカイブ)
https://web.archive.org/web/20021203104535/http://dempa.2ch.net/backno/020730/

③ モナー商標登録問題(2002年)
個人が「オマエモナー」を商標登録した事件。8月18日に発覚。
2ch民の反発を受けたのと上記のモナー商標登録の方が早かった為、翌年の7月に申請が却下されて終結。

参考
2ちゃんねる公式ガイド2006

④ のまネコ騒動(2005年)
9月1日に、エイベックスがAAキャラに酷似した「のまネコ」を発表して商標登録し、グッズ展開を始めた事件。
のまネコの元がAAのFlashムービーであるにも関わらず、Flash制作者含めてAAキャラの権利を主張&独占する姿勢を見せた為、2ch民が反発。
同年10月12日にエイベックスがのまネコのロイヤリティを受け取らないと発表したことで終結。

参考
2ちゃんねる公式ガイド2006

AAキャラはどう扱えばいいのか?

AAキャラには権利が存在するものの権利者の特定が出来ず、自由にコピペ・改変されて発展してきたという特殊なコンテンツであり、他に類似例は存在しない。

そこで、AA制作者が黙認していると仮定した上で、自由に使われているものでかつ、権利者がそれを認めている概念を探してみるとそれっぽいのがいくつか見つかったので、検証してみる。

  • パブリックドメイン(PD)

  • Open Source Software(OSS)

  • MITライセンス(OSSの一種)

パブリックドメインとAAキャラの検証

パブリックドメイン(PD)の定義
知的創作物についての、著作権をはじめとする知的財産権(知的所有権)が発生していない、誰でも利用できる状態のこと。
もしくは、著作者の没後70年が経過or著作者が権利放棄をした創作物。

AAキャラは制作者が存在するが特定が困難、制作者からの権利放棄の宣言がないのでパブリックドメインには該当しない。
短い1行AAは該当するかもしれないが、何文字以上という定義が存在しないので断言は不可。
(顔文字の予測変換で出てくる1行AAはPDと扱っても良いかも知れないが)

参考


OSSとAAキャラの検証

OSSの定義
オープンソース・イニシアチブが作り出した概念。
通常は無償で、誰でも自由に使用、調査、変更、再配布できるようになっているもの。
ソースコードが公開され、カスタマイズ可能なソフトウェア。

※ OSSの例
Linux、LibreOffice、プログラミング言語とフレームワーク、オペレーティング・システム(OS)等

AAキャラは誰でも無償で利用でき、コピペ・改変によって発展してきた為、この概念に非常に近い。
しかし、制作者が明確ではないAAでは「誰が」定義するかが問題となる。

参考

MITライセンスとAAキャラの検証

MITライセンスの定義
OSSのライセンスの一種。OSSの概念が前提となる。
商用、非商用問わず改変/販売が自由だが、利用においての保証はなく、利用よって問題が起こったとしても、制作者は何の責任も負わないこととする。

商用利用の範囲については詳しく定義する必要があるものの、AA創作の実情に最も近い概念だと言える。
しかし、制作者不明なので「誰が」定義するかが問題となる。

参考

参考:AAキャラの権利に関する過去の取り組み

2ちゃんねる公式ガイド2006に下記のような記述がある。

かつて2ちゃん内では「アスキーアート保護協会設立」を望む声が高まり、
NPO法人化まで検討されたが実現には至っていない。
アスキーアートの版権管理は複雑なため、現在も何らかの対応策が求められる問題なのである。

2ちゃんねる公式ガイド2006(p.83)

上記は恐らくひろゆき氏が主体となったAA会の活動を指しているのだろう。
AA会では様々な視点からAAのガイドラインの設立を検討していたようだが、頓挫してしまった模様。

同時期にAA会とは別で法人化の動きがあり、スレッド内で議論が行われていたものの「誰かが権利を持つのは良くない」となり、実現には至らなかった。
制作者が不明である以上、第三者がAAキャラの取り扱いや権利を管理することは困難であると伺える。

AA会(インターネットアーカイブ)
 https://web.archive.org/web/20020803111056/http://k-server.org/aakai/

【登録】モナーが商標出願されているわけだが5【阻止】(インターネットアーカイブ)
https://web.archive.org/web/20150511162500/http://aa.2ch.net/test/read.cgi/mona/1035638841

AAキャラの権利についての考察結果(纏め)

● 1行AA
顔文字の予測変換で出るものは、パブリックドメインと認識しても良いかも知れない。
それ以外は下記のAAキャラと同様の扱いになると思われる。

● 元ネタがあるAA
元ネタに権利がある為、元ネタが定める規約に従う。

● AAキャラ(上記2点に該当しないもの)
AAキャラの権利は作成者(本人証明困難)にあり、第三者による権利・利用の管理は難しい。
現状は作成者の善意で自由に利用できるのであって、作成者と証明できる人物から声明が出た場合は、それに従わなければならない。

AA関連商品の販売についての考察

当時の2ちゃんねるの見解

2ちゃんねる公式ガイド2006に、AAキャラのグッズ販売に関して下記のような記述がある。

(2ちゃんねるのグッズ制作の可否について)
現在は黙認状態になっているようだが、ひろゆき氏(2ちゃんねる創設者)の見解は、以下のURLで確かめることができる。
(中略)
特にグッズ作成に関して制限はしないということらしい。ただしあくまで著作権的にグレーゾーンであることは間違いないので、
一応作成の際にはひろゆきに連絡するなどの策を講じておく方がよいだろう。

2ちゃんねる公式ガイド2006(p.23)

AAキャラクターのグッズを制作、販売をしているサークルや個人は数多い。
同人であればグッズを作って楽しむのも、販売の対価を得るのも自由なのだ。

2ちゃんねる公式ガイド2006(p.109)

これはのまネコ騒動を踏まえた上での記述の為、同人活動(定義は後述)の範囲内であればAA関連のグッズ販売はOKと認識して良いと思われる。

ひろゆき氏の見解:2chgood.net(インターネットアーカイブ)
https://web.archive.org/web/20050412042236fw_/http://www.2chgoods.net/omake/hiroyuki/hiro.htm

AA関連商品を販売して許された例

2ちゃんねるAA大辞典(2003年3月7日発刊)

タカラギコ騒動、モナー商標問題の後に発刊された書籍であるが、販売中止とはならなかった。
その理由は下記だと推測する。
 
● AAキャラの権利の主張をしなかった。
● AA大辞典(仮)サイトの運営者が著者だった。
● 著者がAA布教を目的としたものであると明言していた。
● 収益は2ちゃんねるの運営費に充てると明言していた。

つまり、AAキャラの権利主張をしないかつ、営利目的でないことを明言すればAA関連の商品を販売しても良いということになる。

参考
2ちゃんねるAA大辞典
AA大辞典買った奴集集まれ!(インターネットアーカイブ)
https://web.archive.org/web/20040223083058/http://aa3.2ch.net/test/read.cgi/mona/1047260859/
【2ch】ついにAA大辞典出版【アート】(インターネットアーカイブ)
https://web.archive.org/web/20040609043634/http://book.2ch.net/bizplus/kako/1045/10450/1045024324.html
【文芸】AA大辞典出版、ついに【アート】(インターネットアーカイブ)
https://web.archive.org/web/20220109103309/https://live2.5ch.net/test/read.cgi/news/1045023055/

AA関連商品を販売しようとして許されなかった例

AA大辞典は許されたが、タカラ(ギコ猫)とエイベックス(のまネコ)が許されなかったのはなぜか?
2ちゃんねる公式ガイド2006に次のような記述がある。

(のまネコ騒動を振り返って)
ここまで騒ぎが大きくなったのは、モナーだけの問題ではなく、共有財産としてのAAが危機に陥ったためである。
(中略)
ネット住民はあくまで「独占されてしまう」というところにこだわったのだ。
(中略)
現状では「AAは誰のものでもない、そのかわり誰でも使って良い」という認識が主流なのだろう。

(p.109)

つまり、AAキャラグッズの販売ではなく、AAキャラの権利を独占しようとしたことが問題だったということが伺える。
しかし、企業ぐるみで販売を行おうとすれば権利問題の解消は必須であり、企業によるAA関連商品の販売は事実上不可能であると考えられる。

AA関連商品の販売についての考察結果

下記条件を守れば、同人活動に限り、AA関連商品の有償販売は自由と解釈できる。
ここで言う同人活動は、個人もしくは少人数の団体(未法人化)による創作活動を指す。

 ● AAキャラの権利を主張しないこと。
 ● AAキャラは誰のものでもない事を明言すること。
 ● 営利目的での販売を行わないこと。
 ● AA作成者本人から注意されたらやめること。
※ 企業によるAA関連商品の販売は不可
(販売手続き上、条件を破る事になる為)

同人活動の例
グッズ販売(ぬいぐるみ、Tシャツ、キーホルダー、フィギュア、イラスト等)、同人誌(漫画、R-18本、イラスト本等)販売、ゲーム販売(スマホ、PCゲーム等)、動画配信(解説動画、ゲーム実況、自作ムービー等)
※ 取り扱うコンテンツは一次創作と二次創作の両方が含まれる。
イベントやプラットフォーム進出においては、各企画者・運営者の判断に任せるしかない。
AAキャラの利用が自由なのであって、同人活動によって生み出された創作物を無許可利用するのは止めた方が良い。

同人活動で得た収益の扱いは?

AA大辞典は2ちゃんねるの運営費用として充てていたが、これは2003年の話である。
現代でもグッズ販売は行われているが、収益の扱いは各販売者の判断によるものとなっている。
その為、自身の創作活動費に充てるといった対応が無難であると思われる。

創作活動費の例
● 同人誌やグッズ販売 
グッズ作成費、印刷費、画材購入費、参考書籍の購入費等

● 動画配信
配信用機材の購入費、編集ツール購入費、編集者の雇用費、動画制作の為の取材費等

● ゲーム制作
制作ツールの購入費、ゲーム用素材の制作依頼費(画像、音楽、プラグイン等)

● その他
イベントへ出店に伴う参加費及び交通費、交流イベントへの参加費用等

AA創作は二次創作に該当するのか

AA創作の定義
AA長編、モナーRPG、ブーン系小説など、AAキャラが活躍する創作物のこと。AAキャラをベースに改変されたキャラクターや、オリジナルAAが活躍する作品も多い。

二次創作の定義
作者以外の第三者による、既存作品やキャラクターを流用・改変して作られた作品のこと。法律上では二次著作物と呼ぶ。
二次創作の可否は作者側が判断し、権利は作者側が持つ。

参考

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AA創作の例(作者に怒られたら消します)

AAキャラの利用は二次創作に当たるのか

「AAキャラの権利についての考察」で既に述べているが、AAキャラは制作者の善意によってコピペ・改変が許可され、発展してきたコンテンツである。
その為、(権利者の証明は困難だが)他人が作ったキャラクターを借りて
創作活動を行っている
ということになる。

つまり、AAキャラを利用している作品は全て二次創作に該当すると言える。名前や姿が違ったとしても、特定のAAキャラをベースにしているのであれば
二次著作物として扱われる。
(改変による創作物)

※ AA創作は作者が明確である事が多いため、それらのグッズの作成や販売をしたい場合は、作者に対して事前確認を取っておいた方が無難だと思われる。AAキャラは黙認という建前だが、AA創作の場合は作者とのトラブルに発展する可能性が高い。

オリジナルAAは二次創作にあたるのか

AA創作の中では元AAが存在しない、完全オリジナルのAAキャラも存在する。
この場合は「既存キャラの改変」に該当しないため二次創作に当たらず、そのオリジナルAAの権利は制作者が持つものだと考えられる。
特定の作者が作った自身を表すAAキャラ(いわゆるコテキャラ)も同様。ただし本人証明が必要な為、匿名掲示板で生み出した場合は権利証明が困難である可能性が高い。
しかし、オリジナルAAの権利を所持したとしても、他のAAキャラの権利や利用に対して口出しをする権限はない。

AAっぽいキャラクターは二次創作?

オリジナルAAと同じく、元AAが無ければ二次創作には当たらないが、のまネコのように明らかに関連があるものには注意が必要。
しかし、元々他人のキャラクターを自由に改変して発展してきた文化の為、AAっぽいと言うだけで文句をつけるのは違うように思える。
文句をつけるのは、AAキャラの権利や利用を第三者が定めようするなど、既存のAAキャラの権利が侵害された時だと考える。

AAキャラの二次創作についての考察纏め

● AAキャラをそのまま利用
 → 二次創作
● AAキャラを改変したキャラを利用
 → 元AAがあるので二次創作
● 元AAが存在しない新規のAAキャラ
 → 二次創作ではない
● AAキャラによく似たキャラクター
 → 二次創作ではない(AAと無関係な場合)

※ 二次創作にあたらないケースであったとしても、他のAAキャラの取り扱いについて口出しする権限はない。
※ AAに類似したキャラクターでも、AAとの関連が認められる場合は注意が必要。

自分の考察結果のまとめ

自分が考えるAAキャラの扱いについて

資料のページをそのまま貼ったほうが見やすいと思ったので、残りは全て画像で貼っておきます。

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一個人の考えであり、ガイドラインではありません。

早見表(自分が考えるAAキャラの権利について)

画像
一個人の考えであり、ガイドラインではありません。

早見表(自分が考えるAA創作の許される範囲)

画像
一個人の考えであり、ガイドラインではありません。

さいごに

何度も記述していますが本記事は一個人の考えであって、AAの権利や利用について制限するものではありません。
本記事の考えに沿ってAA創作を行ってもいいし、本記事とは異なる考え方に基づいてAA創作を行っても良いです。
AA制作者本人と証明できる人物が本記事に対してNoと言えば、本記事の内容は誤りとなります。
ですが、この先何十年もAAキャラの文化を残していきたいと本気で思うのであれば、今後どこかで整理しなければならない時が来ると思います。
本記事をきっかけに、AAキャラの取り扱いについて考えてみませんか?

参考資料の書籍リンク


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現代におけるAAキャラの権利・利用に関する個人的考察(2024/9/12 更新)|遠藤なお
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