検察官請求証拠によると被告人は確かに交番のスイングドアを蹴り飛ばして執務室内に入り、パネルを持ち出しているが、原判決も説示するように
窃盗ではなく、持ち出しているだけでなく、時刻は8月1日のことであり、仮に、被告人がこの持ち出しが窃盗にあたると思っていたとすれば、そのうち捜査される
だろうと思っていたはずであるが、被告人が、捜査されて留置施設に連れていかれてもかまわないなどと思っていたはずがないから、本件の窃盗を敢行したとはとうてい
考えられない。被告人はアスペルガー症候群であるともされているが、精神障害を待つまでもなく、故意があったとはとうてい思えないから無罪である。
Permalink | 記事への反応(1) | 19:34
ツイートシェア
字下げそんなことして暴れてたのか、しばらく増田にこないで反省してな