収賄罪で京都市上下水道局主任に懲役1年求刑 起訴内容認める
京都市が発注した下水道工事で、特定の業者が下請けとして受注できるよう便宜を図った見返りに、自宅の改修工事を無償でさせたとして、収賄の罪に問われている京都市の職員の初公判が開かれ、職員は起訴された内容を認めました。
検察は懲役1年を求刑しました。
「京都市上下水道局みなみ下水道管路管理センター」の主任、松田一朗被告(49)は、京都市が発注した下水道工事で、左京区の土木工事会社が下請けとして受注できるよう便宜を図った見返りに、令和2年におよそ20万円相当の自宅の外壁工事を無償でさせたとして、収賄の罪に問われています。
28日、京都地裁で開かれた初公判で、被告は起訴された内容を認めました。
検察は冒頭陳述で「被告は工事の実質的な発注権限を持っていた。家の外壁が傾いていると土木工事会社の社長に説明し工事を依頼した」などといきさつを指摘しました。
このあとの論告で、検察は「職務権限を背景に利益を得た身勝手な犯行で、下水道行政などに対する信頼を失わせた」などとして懲役1年を求刑しました。
これに対し、弁護側は「被告は真摯(しんし)に反省している」などと述べ、執行猶予付きの判決を求めました。
判決は来月(12月)12日に言い渡される予定です。
京都市の上下水道局をめぐっては、別の職員も特定の業者に下水道工事を受注させる見返りに業者から現金10万円を受け取ったとして、ことし(令和6年)7月に逮捕・起訴され、京都地裁で審理が行われています。